スイカ問題

 「類似商品・役務審査基準」によると、野菜と果物は別の類似群コードが付されていますよね。両者は非類似の商品だと推定されております。

 ところで、野菜って何でしょう?果物って何でしょう?
 
 所長の説によると「果物は木になるもの」。
 だけど、これでは、スイカやメロンやいちごの立場はどうなるの?
 所長はあくまで「スイカは野菜だ」と言い張りますが、果物屋さんで売ってない?

 一方、私の説によると「果物はナマのままでケーキの上に乗る権利があるもの」。
 スイカもメロンもいちごもこのカテゴリーに含まれるので得心がいきます(自画自賛)。

 決着を付けるべく、農林水産省のHPを見てみたら…
 こんな感じでした http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/0810/02.html
 歯切れが悪い…

 で、農業をやっているお客さんとお会いしているときに、そのお客さんが思わず「スイカ…って、あ、あれは野菜ですかねぇ」なんてポロリと漏らしたから、所長は得意満面(?)。

 一方、取引実情を重視する商標の世界では、スイカもメロンもいちごも「果物」と推定されているのであります(「類似商品・役務審査基準」を見てね)。私の説はこちらに馴染みますね。ふふ。

 …と、得意げになっていたら…
 新たな問題が発覚したのです…!

 その問題については次回にて。
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コメント

  1. Unknown
    先生!

    バナナはおやつですか?

  2. Unknown
    m-kenくん、日本ではおやつだね
    南の国ではどうなのかな?

    (先生からの伝言でした)

  3. Unknown
    南の島の「取引の実情」では主食だと思います。
    それから、ガッツ石松さんの取引の実情でも主食だと思います。たぶん。

    酢豚に入っているパイナップルが許せないって人がいますが、アレはどう捉えたら良いのでしょうか?
    (ちなみに私は「許せる」派です)

  4. Unknown
    ガッツ石松さん…
    いいところに目をつけたね(笑)

    ちなみに校則では、酢豚にパイナップルを入れてはいけないことになっているね。

    (先生からの伝言でした)

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