前回は、「著名な略称」を含む商標についてのハナシでした(4条1項8号絡み)。
それで、本日は、
『「マサ」なる略称が、指定役務「プロ野球の興行の企画・運営及び開催」の直接的な需要者、つまり、球場に行ったりファンサイトを見るといったアクティブな活動をしてる比較的若そうな?プロ野球ファンの間では知られとらんかったと仮定して、誰の間で有名なら4条1項8号の「著名」といえるの?』
についての考察です。(この仮定について、「いくら若いドラファンでも「マサ」を知らんとは、あり得ん…」と後から思いましたが、そこは許してください。)
なお、この前提として、上記のようなアクティブな活動からは既に引退されたオールドファンの間では「マサ」なる略称がなかなか有名だったと仮定しましょう(しかもドラファンに限らず)。
一方、うちのおばーちゃんのように、プロ野球のことなんて全く知らない人の間では「マサ」なんて全然知られてないとします(…これは仮定でなくて事実ですが)。
こういう場合でも、人格権が毀損されるおそれがあるので「著名な略称」に該当すると認める余地がある、というのが「国際自由学園事件」的な判断となりそうですね。
つまり、指定役務の直接的な需要者でなくても、人格権を毀損されそうな範囲の人の間で有名ならば、一般に受け入れられていると見てもよさそうで、4条1項8号の適用の余地がある、と。(うちのおばーちゃんにまで知られてなくても…)
…と、ここまで書いてふと気づいたんですが、
もっとぴったりくる例って、
「ウーヤン」
じゃないですか!?
オールドプロ野球ファンのみならず、他の業界の中でも鳴り響いていそうな「ウーヤン」の業績の数々を考えると…。そうだった…(深く頷いて満足感)。
またアホなハナシでしたが…本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※え?最後まで「マサ」が誰のことかわかりませんでしたか?そういう方は山本昌広のサイトへ行ってしまえ~(音が出るから要注意!)
※後日ほんの少し加筆しています。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
コメント
ウーヤンに負けたコージ
ウーヤンを全国区にしたのは、「ヘディング事件」だと思います。
が、その事件と同じシーズンに、カープの主砲・コージも、外野守備でヘディングをしていたと記憶しています(が、記憶している人は圧倒的に少ないでしょう)。
その記憶の差は、「珍プレー特集」での露出度の差が第一の原因でしょう。では、なぜ露出度に差が出たのか。マスメディアは、ウーヤンとコージとで、なぜウーヤンの露出度を上げたのか。
やはり、ウーヤンの方が「キャラが優れていた」と思うのです。
通算ホームラン歴代3位のコージは記録を残し、ヘディングのウーヤンは記憶を残している、というところでしょうか。
インパクトのある商標、を考えるのに参考となる事例では(笑)。
Unknown
Mさん、こんばんは!
火曜日~昨日は香港に行っており返事が遅れて申し訳ございませんm(_ _)m
さすがカープファンのMさん、コージのヘディングを記憶しているとは!
でもキャラ的にヘディングがしっくりくるのは、やはりウーヤンですね…。
とても参考になりますです(笑)。