「ナンシー関」は歴史上の人物?

 やばい、やばすぎます…とうとうカープに追いつかれました。
 が、頑張ってくれ、ドラゴンズ

 そんなわけで本日は朝から意気消沈しておりますが、かなりそそられる展覧会が開かれるという地元ネタを見つけました。いわずとしれた消しゴム版画家・ナンシー関さんの作品展であります(サカエ経済新聞)。
 
 おおっ、このあいだ本屋で彼女の39年の全仕事集みたいなのを見つけて買うかどうか迷いましたが、展覧会かぁ~。夜9時までやってるみたいだし、がぜん行く気がわいてきます。
 (ちなみに我が家にはナンシー関の本がいくつかそこら辺に転がってたりします。)

 さて、ナンシー関さん、2002年にお亡くなりになりましたが、仮に「ナンシー関」を商標出願したとしたら、登録されるのでしょうか?
 という、ちと強引なお題が本日のメニューです。

 というと、4条1項7号とか8号あたりが浮かびますよね。
 まあ、4条1項10号、15号及び同19号あたりも、ちらっと頭をかすめがちですが、“商標”として周知・著名なわけではないのでちょっと違いますね。

 では、4条1項8号ですが、「他人の氏名…著名な雅号、芸名若しくは筆名…」はその他人の承諾を得なければ登録できない、という規定でした。
 だけど、『本号でいう「他人」とは、現存する者とし』なんてことが審査基準に書かれていたりするので、「ナンシー関」は既に該当しないわけですね…

 で、最近は、『4条1項8号では「吉田松陰」などの歴史上の人物とか制限できないのでけしからん!』という理由から、4条1項7号の審査基準に「歴史上著名な人物名等」の項を付け加えようか、というハナシが進んでますよね。
 この審査基準の案を見てみると、
 『本取扱いの対象となるかどうかは、出願に係る商標が「歴史上の人物名」等を認識させるものであるか否かを勘案して判断する。』
 などと書かれていたりします。
 
 そして、具体的な審査の運用案を見ると、
 出願の経緯(例えば、出願人の商標採択の理由、出願人の商標としての使用状況・周知著名性等の事情)やら、故人や遺族との関係(例えば、遺族の承諾を得ているか否か等の事情)やら、故人と指定商品・役務との関連性やら、故人名を登録した場合の社会や産業への影響等について、
 総合的に勘案した上で、“公序良俗違反”になるか否かを判断する、とされています。

 さて、「ナンシー関」を指定商品「消しゴム」について出願した場合は…
 わたくしの中では「歴史上の人物」ですけど…
 どう判断されるか興味がわきますね、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
   ↓↓↓
 

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