北の「うみ」と「まち」

<平成12年(行ケ)第301号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 酒と地名の商標事件、第2弾です。
 今日は「果実酒」について。

 ある商標の登録を無効にすることにつき審判が請求されたのですが、審決では請求が認められませんでした。それで、その無効審判の請求人が原告となって審決の取り消しを求めて提起したのが、本訴訟です。

 その登録商標(本件商標)はこちら。登録第3201780号、指定商品は「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」です。
 

 無効審判の請求理由は、“本件商標は、下記引用商標との関係で、商標法8条1項に該当するにもかかわらず登録されたものである”、というものでございました。

 そして引用商標は「北街道」でございます(登録第3165021号、指定商品「果実酒」)。この商標権者は無効審判の請求人です。
 

 ご覧のとおり、本件商標「ロマンティック北街道」と引用商標「北街道」の共通部分は、「北街道」なる文字部分でございます。

 「北街道」…
 『キタカイドウ』とも『ホッカイドウ』とも読めますね…
 (本件商標には振り仮名が付されてますので『ホッカイドウ』と読んで欲しげな意思表示がされてると思われますが…。)

 ところで、引用商標は「北街道」単体で登録されてますから、一応、商品「果実酒」との関係では識別力があることが前提ですよね。 
 裁判所も、『引用商標である「北街道」は、地名である「北海道」の「海」の字を「街」の字に置き換えて表現した漢字の形状のゆえに自他識別性が認められることは、原告主張のとおりである。』と述べています。
 ただ、判決の他の箇所では、『引用商標は、その指定商品である「果実酒」に用いられた場合には、その原料の産地又は製品の販売地である地名としての「北海道」を連想させることが十分に考えられる。』とも述べています…。

 それでは、「北街道」が他の語と結合した場合、特に本件商標の「ロマンティック北街道」となった場合はどうなるかというと…、
 こんな風になりました。
 『
「北街道」は、上記のとおり、自他識別力を欠く「北海道」を連想させるがゆえに、他の語と結合して用いられた場合には、原告において、宣伝広告等に努めるなどすることによって、「北街道」の文字が原告の商品を示すものとして周知性を獲得しない限り、取引者・需要者からは、単に地名ないし生産地の表示として認識される可能性(地名ないし生産地としての「北海道」の代りに、これを目立たせるため、これをもじって「北街道」とした、と認識させる可能性)が高く、その漢字の形状に着目することによって特定人の商標として認識されることはほとんどないというべきである。ところが、本件全証拠を検討しても、「北街道」の文字が宣伝広告等によって周知性を獲得したことを示す資料は見当たらない。したがって、引用商標は他の語と結合することによって、容易に原告の商標としての識別力を失うことになる可能性が大きく、その自他識別力は極めて弱いものといわざるを得ない。』 

 さらに、最後にはこんな風にも。
 『「北街道」は、商標権者である原告の主観的意図はどうあれ、客観的には、独占適応性を欠く地名ないし生産地としての「北海道」の代わりに用いられているという要素の大きいものであり、取引者・需要者にもそのように認識される可能性が高い語であるから、引用商標に一般形容詞を付加した語について、広く引用商標の商標権の効力が及ぶものとして、大きな独占力を認めるのは、産地ないし販売地の表示を特定人に独占させるべきではないとする商標法3条1項3号の趣旨に照らし、相当でないというべきである。換言すれば、このような性質を有する語を自己の商標として選択した者は、その語が他の者の商標の一部として上記のように使用されることを、甘受しなければならないものというべきである。

 「海」と「街」、違うけれどもホッカイドウ。
 そうですか…登録できても安心できませんね…

 ちなみに、今回は「果実酒」でしたけど、ホッカイドウには有名な日本酒の銘柄もございますので、私にとってホッカイドウは「日本酒」の原料の産地・製品の販売地って感じです。(って…どうでもいいことですね…)

 本日はこの辺で。
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コメント

  1. Unknown
    北街道、いいですね。
    凡人の私は、外観で「北海道」と読んでしまった。眼鏡はいつも掛けておかないと。反省。

    最近の新聞では「MonChouChou」の商標権が話題になってますね。
    「菓子」と「菓子の提供」は、ま、確かに違うものの、ゴンチャロフを尊重すべきと思います。審査官は神戸や大阪に興味が無い・・・ことはないか。
    堂島ロールは、拒絶査定なのですね。
    でも、審判に継続してるかも。

  2. Unknown
    hisashi49さん、こんにちは!
    お久し振りです(^^)

    「MonChouChou」の件、「菓子」と「ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供」ですか…裁判ではどう判断されますか…

    なるほど、「堂島ロール」、図柄付きの方は登録されているんですね。

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