<平成21年(行ケ)第10328号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
この3連休、名古屋は天気がずっと良くて、桜もちらほら開花し始めました。
くそー。
おっと、すみません、事務所に篭っているとつい。
本日はBlackBerryの商標のハナシです。
BlackBerryといえばオバマ氏が使っているとか何とかで話題になったことがありましたが、予想どおり就任時の熱狂はいまどこに…。
おっと、本題に戻ります。
本事件の本件商標はこちら。
「berry mobile」(登録第5033548号)、指定役務:第38類「携帯電話による通信」
この商標登録はBlackBerryの会社に無効審判を請求されました。
でも審決では請求が認められなかったので、請求人(BlackBerryの会社)が原告となって審決の取り消しを求めて提起したのが本事件です。
本事件での取消し事由ですが、4条1項11号・15号・10号・19号となっております。
○まず、経緯をまとめてみます。
H12~H18年5月 :北米を中心とした外国において原告の開発・販売に係るBlackBerry端末が広く普及していることなどについて、新聞等で断続的に報道。
H18年6月頃まで :原告のBlackBerry端末が北米の企業、ビジネスマン等を中心に利用者が500万人以上に上るなどの人気を博すようになっていた。
H18年6月8日 :原告&NTTドコモは、法人ユーザの要望にこたえるため、NTTドコモがBlackBerry端末を同年秋ころに導入することに向けて検討を進めていくことを発表。
H18年6月17日 :被告本件商標「berry mobile」の商標登録出願がなされる。
H18年9月 :法人ユーザに対するBlackBerry端末(英語版)の販売及びこれに対応するサービスの提供が開始される。その紹介記事がメディアで発表される。
H19年2月 :本件商標に登録査定。
H19年3月 :本件商標の設定登録。
H19年7月 :法人ユーザに対するBlackBerry端末(日本語版)の販売等が開始される。
H20年8月 :個人ユーザ向けのBlackBerry端末の販売等が開始される。
H20年秋 :BlackBerry端末の利用者が、北米を中心に、世界百数十か国で千数百万人に。
○ちなみに、4条1項11号の引用商標とされたのは、下の5つの登録商標でした(全て本件商標の指定役務と共通する役務を指定)。
引用商標1(登録第4991053号)
引用商標2(登録第4991054号)
引用商標3(登録第4477643号)
「BLACKBERRY」(標準文字)
引用商標4(登録第4473860号)
○また、4条15号・10号・19号における原告商標はこちら。
1 商標の構成:「BlackBerry」
2 商標の構成:「BLACKBERRY」
3 商標の構成:「ブラックベリー」
さて。
最初に結論を言ってしまうと、本事件では、審決が取消しとなりました(つまり、本件商標の登録は無効にすべきものとされました)。
それでは、どの条文が適用されたのでしょうか?
上記の「経緯」&「引用商標1~5」からすると、4条1項11号・15号・10号・19号のどれが適用されそうでしょうか?
…続きは次回。
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