5月15日に「だが屋」が開店します!詳しくはこちら
今日は弁理士会東海支部のフォーラムで研究発表した内容から。
唐突ですが、下記の商標は、無効審判をかけられて登録無効になったものです。
「TWIGGY」
指定商品:「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」
無効理由は4条1項11号でもなく、10号や15号でもなく、7号でも19号でもないです。
さて、どんな無効理由だと思いますか?
若い方は全くわからんかなぁ~
答えは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
■商標亭テイクアウトコーナー
どこが知財と関係あるの?なんて聞かないでください。趣味の世界を独走中…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
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