この無効理由がわかった方は…

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 今日は弁理士会東海支部のフォーラムで研究発表した内容から。

 唐突ですが、下記の商標は、無効審判をかけられて登録無効になったものです。
 
  「TWIGGY」
   指定商品:「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」

 無効理由は4条1項11号でもなく、10号や15号でもなく、7号でも19号でもないです。

 さて、どんな無効理由だと思いますか?

 若い方は全くわからんかなぁ~

 答えは次回。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■本店
商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

商標亭テイクアウトコーナー
 どこが知財と関係あるの?なんて聞かないでください。趣味の世界を独走中…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

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