<平成21年(ネ)第10059号損害賠償請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所浜松支部平成20年(ワ)第941号)>(判決文はこちら)
今日はゆるバナです。ゆるいハナシ。
「寒天オリゴ糖」。
聞いただけでお腹が緩くなりそうです…。
本件は控訴事件ですが、原審は、控訴人さん(原審の原告さん)の商品の商品名である「寒天オリゴ糖」という文字表示が、不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当しないと判断して、控訴人さんの請求を棄却しました。そこで、控訴人さんが、これを不服として提起したでざいます。
なお、当審では、予備的に、控訴人さんの商品の包装全体が商品等表示であり、被控訴人さん(原審の被告さん)が類似の包装を被控訴人さんの商品に使用して、控訴人さんの商品と混同を生じさせる行為を行ったことが不正競争行為であるとの主張を追加しています(下記争点(6)の予備的主張です)。
控訴人さんの商品の包装はこちら。
一方、被控訴人さんの商品の包装はこちら。
さて。
本件での争点は、
(1)商品等表示性、(2)周知性、(6)当審における予備的主張、
でございました。
では、争点(1)(2)について、実地調査ということで、「寒天オリゴ糖」をGoogle検索してみましょう。
検索候補として、出てきたのは…。。。
この辺りが、本件での判断と関連ありそうです。
裁判所の判断は次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
※ちなみに、控訴人さんの商品の包装に「フコイダン」なる文字が。「フコイダン」といえば、こんな事件もございました(こちら)。
駒沢公園行政書士日記:寒天オリゴ糖事件もご参考に!
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コメント
寒天オリゴ糖事件-不正競争防止法 損害賠償請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)-
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
寒天オリゴ糖事件
知財高裁平成22.4.13平成21(ネ)10059損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
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*裁判所サイト公表 2010.4.1…