<平成21年(行ケ)第10388号審決取消請求事件(商標)>(判決文はこちら)
やっと「タコのパウエルくん」の本当の意味を知り、思いっきり取り違えていたことに気づいたひろたです。
「『このタコ!』と悪態つかれがちなパウエルという名の選手」
じゃないんですね…orz
よく考えたら、そんな悪態は日本でしか通じないのでありました。
ところで、先日ある方から、こんな旨のメールをいただきました。
「このブログにアクセスしようとしたら、セキュリティ対策ソフトに、
『このWebサイトには、有害情報が含まれている可能性があります。
安全のため、このWebサイトへのアクセスをブロックしました。』
と言われてブロックされた」
…え?え?
別にエッチなこと書いてないし、暴言吐いてないし…?(…の、つもり)。
何のことやらわからずにオタオタしてSEくんに聞いてみたら、
どうやら
「バージンピンク」
がエッチ語と判定されたらしい…(←あ!またブロックされちゃう?す、すみません(汗))
しかし、この程度でそう判定するなんて、セキュリティソフトも純情ですね。(え?)
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さて、本日は、「生のり事件」を取り上げます。
そうそう、均等侵害が認められたものの、特許の無効確定を受けて再審で原判決が取り消された「生海苔異物除去装置事件」。
…って、ちがーうっヾ(゜ー゜ヾ)
ここは一応「商標亭」だし。
商標の拒絶審決取消請求事件なのです。
下記の出願商標(商願2008-211080、指定商品「のりの佃煮」)が、3条1項3号・4条1項16号に該当するとした審決が出たので、その審決の取消しを求めて提起されたのでありました。
本願商標を使用している実際の商品が原告さんHPに掲載されています→こちら
さて。
原告さんは、S58年頃から自社が独占的に使用してきたことや、自社創作にかかる造語だということ等を理由に3条1項3号・4条1項16号該当性を否定する主張をしました(判決文6~7頁)。
これに対し裁判所は、新聞、パンフレット、ウェブサイト等によって「のりの佃煮」等の原材料又は「生の海苔を使用した」という意味で一般に使用されていることや、「生のり」の語が原告さんの使用開始よりも前に辞典に掲載されており造語と認められない等の理由で、3条1項3号・4条1項16号該当性を肯定しています(判決文14~15頁)。
また、原告さんは、TVコマーシャル・新聞広告等を含む長年の使用によって3条2項の要件を具備すると主張しました(判決文7~11頁)。
これに対し裁判所は、新聞やテレビコマーシャル等のた広告では、常に「磯じまん」もしくは「磯じまん佃煮」の文字と共に使用されており、販売数量も「生のり」が需要者に原告業務にかかる商品を示すと認識され得るのに十分かどうか明らかでない等の理由から、3条2項の要件を具備しないとしました(判決文16~22頁)。
かなり端折りましたが、以上が本判決の大体の内容です。
で、この事件を取り上げて何が一番いいたかったというと、
『商標にも「生のり事件」がある』
と。
………
これに懲りずに次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
■商標亭テイクアウトコーナー
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