今日もパロディ商標を取り上げます。
ネタ提供はいつものMさんです。えーと、もうそろそろMさんの正体を明かします。このブログの方です(…って、とっくにわかってた!?Mさん、いつもありがとうございますー)。
さて、今回いただいたネタは、SHI-SAのエントリでちょっと触れた「BOZU」パロディ商標?と見間違えてしまった写真。
缶コーヒー
マグカップ
どわーヽ(;-;)ノ
「BOZU」や坊主頭のおじさんの絵もなんだけど、マグカップの「SANSTORY」の文字は厳しすぎないかい?。(←ここ大塚先生にご指摘いただいて後から直してます)
(ちなみにサントリーさんは登録第4539080号等で食器類につき「SUNTORY」商標を持ってます)
ところで…
SHI-SAのエントリで触れた『異議H10-90851 「BO ZU(図形)」事件』ですが、この事件では実際に登録されていた下の「BOZU」商標が、登録取消にされたのでした(ちなみに指定商品は「被服」でした)。
この商標は4条1項15号該当ってことで登録が取り消されたんですねー。
引用された周知商標は、下の登録第3322260号商標(指定商品「コーヒー、コーヒー豆」)でした。
審決では、本件「BOZU」商標は、引用「BOSS」商標中の「BOSS」の文字を「BOZU」の文字に置き換えたにすぎず、かつ、男性の図形は頭髪部分を除けば顔の向き・表情等が殆ど同一といえるので、出所混同を生ずるおそれがある…ということが述べられています。
まあ、この事件の「BOZU」商標は登録取消になったからよしとしても…
↑最初の写真の缶コーヒーやマグカップはどうなんだー。他にもタオルやら色々な商品に同じようなコンセプトのパロディ商標が使われて売られているらしいですが…。
ある意味感服いたします(え?それも不味いだろー(汗))。
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
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