スナックパイン、見直した!

 名古屋の熱風も昨日からやや涼しい風に変わりました。やれやれです。
 でも、いつの間に8月後半に?知らんうちに今年もあと少し…

 さて、お盆ということで遠方から帰省していた友人たちと会ったりしていたのですが、子供がいるお母様方は口を揃えて「早く夏休みが終わって欲しい!」と言っておりました。一日中どたばたしてうるさいーっ!と。
 
 …自分も子供の頃は親にそう思われていたのかなぁ…と、しみじみ。確かに、姉妹弟間でのおやつの争奪戦などは、かなり激しいものがありました。(弟の肩を脱臼させたこともあり(汗))

 今でもその名残でしょうか、おやつを買って自宅に置いておく場合は、袋に自分の名前を書いておく癖があります(楽しみにしていたおやつを知らんうちに夫に奪われた事件が何度かあったので念のため)。

 ところで、おやつといえば、「スナックパイン」というパイナップルをご存知ですか?
 手でちぎって食べれる面白い品種のパイナップルです。

 でも品種名は「ボゴール」で、「スナックパイン」という名称は商標登録されているんですね。
 「スナックパイン」という名称、結構フツーに使われているようなんですが、商標権者の方は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」と好意的だそうです(詳しくは
こちらのニュース)。

 産地の沖縄県なんかでは「スナックパイン」が商標登録されているということで品種名の「ボゴール」を使うようにしているようですが、商標権者の方は逆に、
 『「名前を悪用しなければ基本的に使用を認めている。これまで名前の使用差し止めは一度もしていない」』
 『今後もボゴールが沖縄の特産物として広がってくれれば」と県内農家にエールを送った。』
 とのこと。

 なるほど、品種を周知させるためにはたくさんの人に名称を使ってもらう方がいいわけで、“悪用されない”ことだけを目的として商標登録するということもあるわけですね。
 特に、ある土地の名産品や特産物にしようとする場合は、こういった方法の方が上手くいくことが多いような気が致します。また、そういった方法を採ることで、逆に商標権者の方の評価も上がるでしょうし。
 
 なるほど、このニュースで「スナックパイン」の認識を新たにした!と思われた方、
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