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さて、今日は意匠新着審決をご紹介する日。早速いってみよー!
■■意匠新着審決【3条1項3号系】
●不服2010-2808
意匠に係る物品「自動車用ステアリングホイール」
本願意匠(意願2007-21178)と引用意匠(意匠課公知資料番号第HH18348002号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: なし
本願意匠
引用意匠
『両意匠のスイッチベース部とスイッチ盤部を中心とした態様は、それらを相互に関連づけて形成しているか否かの点で相違し、両意匠に別異の意匠的効果をもたらしており、美感に大きな影響を与えている。』
『本願意匠のスイッチベース部は、中央パッド部を左右と下方から取り囲んで形成されたもので、スイッチ盤は、上端部がスポーク部のスイッチベース部よりも中央寄りから始まる小振りのもので、スイッチベース部との一体感を感じさせず、片側にしか形成されていないこともあって、中央パッドを取り囲むスイッチベース部に付加的に形成されたスイッチ盤との印象を与えるのに対し、引用意匠のスイッチベース部は、下方はパッド部下端の突出状頂点部に突き当たって止まっており、パッド部両脇に完全に分離して形成されたもので、スイッチ盤についても、上端部がスポーク部のスイッチベース部を起点にし、下端部も中央パッドへ突き当たったスイッチベース部下端部で終わっているため、スイッチベース部とスイッチ盤は一体的形状として印象付けられ、中央パッド両脇に分離形成された態様を一層強めている。これに関連して、両意匠には中央パッド部下端の形状ないしは下部スポーク上端部の形状差もあるため、これらの相違点が相まって、両意匠にあっては、スイッチベース部とスイッチ盤部を中心とした部分に、明らかに別異の意匠的効果がみられるといわざるを得ない。』
●不服2010-2152
意匠に係る物品「注射剤用バッグ」
本願意匠(意願2009-10740)と引用意匠(意匠登録第896919号の類似第7号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 共通点につき『一致する構成態様は、この種意匠において多数採用されている態様であることから、両意匠の特徴は、そのほかの具体的な構成態様を合わせて検討し、把握されなければならない。』
本願意匠
引用意匠
『両意匠には、上側シール部については、孔の位置と形状、及び、内側下辺の形状、下側シール部については、下窄まりの形状、抽出口の突出長さとキャップの有無、両脇の孔形状、左右側縁のシール部についてはその幅に相違がある。その中でもとりわけ、本願意匠の下側シール部の下窄まりの形状は、左右の両シール部が漸次内側へ寄ることで形成された下窄まり状から連続形成されているもので、その外形状は両側の下方から下側へと大きく弧を描くような下窄まり状であり、さらに、下側シール部内側の上辺の弧状曲線や小円形の孔形状とも相まって、この下側シール部付近には柔らかい独特のまとまり感が現出されているといえ、この種意匠において他にあまり例を見ない態様であるため、本願意匠を特徴付けるものとなっている。一方、引用意匠は、下側シール部は傾斜した一定幅の太幅のもので従来からみられるまとめ方であり、上側シール部の孔等の配列や内側下辺の形状の方に特徴が見いだせるものである。そして、両意匠の相違する特徴点は、この種意匠において注意を惹く部分に係り、美感に大きな影響を与えるものである』
●不服2009-23285
意匠に係る物品「ゴルフクラブ用グリップ」
本願意匠(意願2008-24580)と引用意匠(意匠登録第0801724号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: なし
本願意匠
引用意匠
『形状について,本願意匠は,端部を頭切卵形の断面形状とし,長手方向に上辺が水平で,下辺は僅か下湾曲した態様としつつ,他端部では正円形になるようにグリップ断面形状を徐々に変化させたものであって,引用意匠の上広がりの円筒形とは相違し,表面模様について,本願意匠は,菱形がレリーフ状に突起している態様と主張している点については,本願の願書に添付された図面の記載からは,表面の凹凸態様について認定できる記載がなく,認められないが,引用意匠の連続する綾状の模様と,本願意匠の一つ一つ独立したひし形模様の羅列とは,印象を異にし,この相違は,類否判断に影響を与えるものと考えられる。』
■■意匠新着審決【判定】
●判定2010-600007
意匠に係る物品「アルバム」
イ号意匠は本件意匠(登録第1287461号)及びこれに類似する意匠の範囲に属しないと判断されました。
*判断主体: 取引者・需要者
*公知意匠の参酌: 公知意匠を参酌して『本件登録意匠の新規な創作部分は、閉じると半裁ハート形で見開くとハート形をなす冊子という基本的な態様にあるとすることはできず、そのハート形も一つの類型的なハート形としてありふれたもの』
本件意匠
イ号
参考1
参考2
『「アルバム」と「ノート」は、厳密には使用目的が異なり、物品が同一とはいえない。しかしながら、両意匠はともに、記録できる用紙を備える冊子という枠でくくれるので、類似の物品ということができる。』
『新規な創作部分は、見開くと縦横の比率が約2:3の横に広がったハート形を半裁した形状の表表紙と裏表紙を背表紙で連設したという、具体的な態様にあるというべきである。中でも本件登録意匠の背表紙は、背文字を書き入れるに十分な横幅があり、需要者の注意を惹く部分となっているので、この部分を中心に意匠全体を観察し、両意匠が全体として美感を共通にするか否かを検討しなければならない。』
『連設部の相違点(a)は、本件登録意匠の背表紙型もイ号意匠のリング型も、ありふれた連設の態様ではある。しかしながら、イ号意匠のリングは、見開くと両表紙間に本件登録意匠の背表紙の横幅程の間隔があくほどに直径が大きく、ダブルリングが11個連続形成され、それゆえ閉じるとリングが目立つし、表紙部の方に着目しても、開いた時のハート形は中央で離隔していて、分離したハート形との印象を与える。これに対して本件登録意匠の表紙部は、開いても分離せず、背表紙側から連設部を観察すると、縦方向に一定幅に隆起する背表紙が目立ち、背文字が書き込めるという、イ号意匠とは別異の、需要者への訴求力が認められ、連設部の視覚効果は相当程度異なるといえ、意匠全体が起こさせる美感に大きな影響を及ぼしているといわざるを得ない。』
■■■意匠新着審決【3条2項系】
●不服2010-2960
意匠に係る物品「包装用容器の蓋」
本願意匠(意願2008-19082)は意匠1(意匠課公知資料番号第HC18042265号)及び意匠2(匠課公知資料番号第HC15015587号)に基づき容易に創作できた意匠とはいえないと判断されました。
*公知意匠の参酌: 本願意匠と意匠1の相違点につき『包装用容器の蓋の分野においては,(1)ないし(3)の相違は,意匠全体の基調に関わる相違』
本願意匠
意匠1
意匠2
『本願意匠と引用意匠1とを対比した場合,包装用容器の蓋の分野においては,(1)ないし(3)の相違は,意匠全体の基調に関わる相違であって,異なる視覚的効果を有しているということができるものであり,本願意匠は,公知の意匠である引用意匠1を参照したとしても,商習慣上普通に行われる改変の域を超えているということができる。さらに,引用意匠1の四隅に単に表したに過ぎないとされる引用意匠2にみられる傾斜凹状面についても,(4)のとおり,本願意匠の凹状面は内方に向かって湾曲しているので,引用意匠2にみられる傾斜凹状面を単に表したものではないことは明らかであり,この点についても容易に想到することができたものということはできない。
以上のとおり,本願意匠は,出願前に公然知られた引用意匠1の意匠の周側面の四隅に引用意匠2の傾斜凹状面を単に表したものではなく,容易に創作できたものということはできないというべきである。』
本日は以上です!
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
内容はこちらからどうぞ
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
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