2月25日(金)に「だが屋」が開催されます!詳しくはこちら
昨日は突然、東京のタケイさんがみえて、絶対に会いたいと思いましたので、また飲みに行きました。タケイさん、笑ってしまうほど似顔絵そっくりでびっくり。でも想像どおり、礼儀正しい穏やかな方でございました。
ただし、2日連荘で飲み会で、一昨日はダンナに悲しいトホホ顔をされたこともあり、昨夜はアルコール抜き&早目に帰ってしまったのがココロ残り。今度東京では攻撃態勢で臨みたいと思いますので、宜しくお願いいたします。
(でも、この歳になって、やっとダンナの言いつけを守れる良い子になりましたヽ(⌒▽⌒)ノ )
さて今日は金曜日、商標の新着(と既に言えない)審決のご紹介をいたします。張り切っていってみよー!
■■■商標新着審決【50条等取消系】
●取消2009-301083
本件商標
指定商品:第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,生命保険契約の締結の媒介」
「ホロス」
使用商標
取引書類等で、「ホロス」及び「有限会社 ホロス」の文字を使用
本件商標(登録第3161133号)の登録は取消されませんでした。
*本件商標の使用: 『…いわゆる取引書類といえるものであり、それらに記載された「ホロス」及び「有限会社 ホロス」の文字は、役務の提供者を示すものであり、役務の出所標識たる商標としての機能を果たすものといえる。さらに、当該「有限会社 ホロス」の文字は、その構成中「有限会社」の文字が会社の種類を示すものであり、それ自体では自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、「ホロス」の文字部分が自他役務の識別標識たる要部というべきである。』
*使用権者の存在について: 『…被請求人は、ホロス社が「ホロス」及び「有限会社 ホロス」の表示をもって「損害保険契約の締結の代理」業務を行っていることを知ったうえで損害保険契約をし、その関連書類を証拠として提出していることを総合すれば、その契約当時、被請求人とホロス社との間で本件指定役務中「損害保険契約の締結の代理」について黙示の使用許諾があったとみるのが自然である。
なお、請求人はホロス社が実際に業務を行っていない、あるいは、幽霊会社の可能性が高い旨主張しているが、損害保険会社が作成したパンフレットに代理店等が自己の氏名や名称を押印することは普通に行なわれているし、ホロス社が被請求人と「損害保険契約」を行っていること上述のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。』
■■■商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】
●不服2010-568
本願商標
指定役務:第20類「寝台,クッション,座布団,まくら,マットレス」
「エアコンマット」(標準文字)
本願商標(商願2009-2822)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は,…該文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。』
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも、「エアコンマット」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。』
●不服2009-9248
本願商標
指定役務:第41類「魚釣りの知識に関する検定試験の企画・運営又は実施,魚釣りの知識に関する検定試験受験者へのセミナーの開催,魚釣りの知識に関する検定試験の学習用の電子出版物の提供,魚釣りの知識に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
「釣り検定」
本願商標(商願2008-32990)は登録すべきものではないと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は,…その構成中「釣り」の文字は、「釣糸の先に付けた鉤に掛けて魚を取ること。うおつり。」を意味する語として、また、「検定」の文字は、「一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格などを決定すること。検定試験の略。」(いずれも、広辞苑第6版)を意味する語として、それぞれよく知られているところである。 そうとすると、「釣り」と「検定」の両語を結合した語であることを看取させる本願商標よりは、「魚釣りに関する検定試験」程の意味合いを理解させるものである。 』
*請求人の主張について: 『…また、「検定」の語を含む商標と指定役務との関係性の判断について、知財高裁は、「本件商標(『声優検定』)の指定役務は、前記のとおり、『声優の適性能力の検定,声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施』であって、声優についての一般的な検定ではなく、声優の『適性能力』の検定に関するものであることが明記されている以上、その指定役務に関する需要者又は取引者が、本件商標を『声優に関するクイズ』又はそれに係る役務とまで認識する余地はないものといわなければならない」(平成21年(行ケ)第10351号 平成22年5月19日判決言渡)旨、判示しているところ、これを、本願商標についてみるに、本願指定役務は、前記1のとおり、「魚釣りの技能や釣果に関する検定」についての役務ではなく、「魚釣りの知識に関する検定」についての役務であることが明記されている以上、その指定役務に関する取引者、需要者が、本願商標を「魚の釣果によって合否を決定する検定」又はそれに係る役務とまで認識する余地はないものというのが相当である。』
●不服2008-650069
本願商標
指定役務:第28類「pistols,firearm replicas and models;spare parts for firearm replicas and models(excluding sights);projectiles and ammunition for firearm replicas and models」等
「AK74」
本願商標(国際登録第890398号に係る国際商標登録出願)は登録すべきものではないと判断されました。
*一般使用の事実: 『…前記第3の証拠調べによれば、本願商標は、旧ソビエト軍が1974年に採用した自動小銃を表す語であり、かつ、遊技銃及びその部品・附属品を取扱う業界においては、該自動小銃を模した遊技銃及びその部品・附属品の名称として「AK74」の語が使用され、さらに、「AK74」の改良型として「AKS74」、「AKS74U」及び「AK74M」等の名称が使用されているものである。』
●不服2009-15599
本願商標
指定役務:第41類に属する役務
「表参道カレッジ」(標準文字)
本願商標(商願2008- 42947)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は,…該文字は、原審説示の如き意味合いを認識させることがあるとしても、これが補正後の指定役務について、その役務の質(内容)・提供場所を具体的に表示するものとは認め難いところである。』
●不服2009-9070
本願商標
指定役務:第35類に属する役務
本願商標(商願2007-70006)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は,…、「power」が「力、能力」等を意味する語として、また、「price」は、「価格、値段」等(いずれも、ジーニアス英和大辞典)を意味する語として、それぞれよく知られているところである。』
『なお、本願商標は全体として、ややデザイン化されているとはいえ、構成中の図形部分は、ありふれた矩形の背景と認められ、該図形が特に強い印象を与えるというものではなく、また、各文字部分は、ややレタリングが施されているものの、この程度の図案化は、通常行われている手法であり、容易にローマ文字を表したものとして理解し得るものである。
したがって、本願商標全体として、ありふれた背景に「Power PRICE」の文字を横書きしてなるものと容易に認められるものとみるのが相当であるから、本願商標は、構成全体をもってしても上記意味合いを認識させるにすぎないものである。』
*一般使用の事実: 『本願指定役務を提供する業界では、本願商標の文字部分全体から容易に認識される「power price(パワープライス)」の文字が、「商品の価格を抑えた,商品を値下げした」程の意味合いにおいて、一般に採択・使用されている実情は、原審で提示した使用例以外にも、別掲3に示す新聞記事情報及びインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。』
●異議2009-900368
本願商標
指定役務:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,一般化粧水,オーデコロン,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,ひげそり用化粧水,薬用化粧水,皮膚保護クリーム」及び第5類に属する商品
「清潔習慣」(標準文字)
本件商標(登録第5241792号)の指定商品中「第3類 せっけん類,歯磨き」についての商標登録を取り消すべきものと判断されました。
*一般使用の事実: 『…で認定した事実によれば、「清潔習慣」の文字(語)は、1989年(平成元年)には既に新聞で使用され、少なくとも本件商標の登録査定前(登録査定日は平成21年4月27日)には、既に手洗い、うがい、入浴、洗髪及び歯みがきなど身体や身の回りを清潔にするための習慣を総称するものとして、一般に使用されていたものといえる。
また、当該文字(語)は、上記第3 1(2)ア、ウ、エ、オ及び同2 ウの事実からすれば、本件商標の登録査定前(登録査定日は平成21年4月27日)には、洗浄剤、うがい薬、せっけん、シャンプーなどの洗いやうがいなどに用いられる商品の説明においても同様の意味で使用されていたものといえる。』
本日は以上です!来週も見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
↓↓↓
あいぎ特許事務所がfacebookデビューしました!
宜しかったら「いいね」ボタンを押してあげてください。所員のO,T,Mが頑張って更新しています(たまに姐御HMも登場)。
**********************************
※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
コメント