商標新着審決【50条等取消系】【その他】

この度の大地震で被災された方々及び亡くなられた方々に心よりお見舞い申し上げますと共に哀悼の意を表します。
東北地方太平洋沖地震:お役に立てる情報を…
↑↑↑
被災者の方にお役に立つであろう情報(政府系・企業系HP以外)をピックアップしてまとめております。新しい情報を順次追加しております。
何らかの形で被災者の方に届くと幸いです。

被災しなかった地域・被害が小さかった地域の方へ
↑↑↑
支援活動をお考えの方にお役に立つであろう情報をピックアップしてまとめております。新しい情報を順次追加しております。

============
 
 さて金曜日です。商標の新着(とは言えない)審決をご紹介いたします。
 今日は東海支部で商標委員会のフォーラムもあるんですよー(…全国の皆さんには関係ないですが…)。張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【50条等取消系】

●取消2009-301216 
本件商標
指定商品:第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」等
「ハッピー」(横書き)

使用商標
製品カタログ等で、商標「ハッピーラス」を使用

本件商標(登録第2707180号)の指定商品中、請求に係る「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」について、不使用とされ登録が取消されました。
*商品についての使用: 『…当該頁に掲載された製品は、…いわゆる「ラス」と称される商品と見るのが自然である。そして、「ラス」は、それ自体が独立して取引の対象となる商品といえるものであって、商標法施行規則別表に「第6類」の「四 建築用又は構築用の金属製専用材料」の範ちゅうに属する商品として「ラス」が例示されていることから、本件請求に係る指定商品である第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」の範ちゅうに属する商品ではなく、第6類の「建築用又は構築用の金属製専用材料」の範ちゅうに属する商品といわなければならない。
*商標の同一性: 『…に記載された「ハッピーラス」の文字及び…記載された「ハッピーラス」の文字(以下、両者をまとめて「使用商標」という。)は、いずれも同書同大等間隔でまとまりよく一連に表されたものであり、請求に係る指定商品との関係においては、「ハッピー」の文字部分を分離抽出して観察すべき格別の理由がないから、使用商標はその構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものというべきである。

●取消2009-300990   
本件商標
指定商品:第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」等

使用商標
包装袋で使用

本件商標(登録第2649939号)の指定商品中、請求に係る「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」について、不使用とされ登録が取消されました。
*商標の同一性: 『本件商標は…その構成全体をもって一つの商標として自他商品の識別標識としての機能を果たしているものと看取される、いわゆる全形商標である。』『使用商標も…その構成全体をもって一つの商標として自他商品の識別標識としての機能を果たしているものと看取されるものであるから、本件商標と同様、一種のラベル商標(全形商標)とみるのが相当である。』『本件商標と使用商標とは、上記の構成の差異が、これらの商標に接する取引者・需要者に対して明瞭なる視覚的印象の違いを感じさせるものであって、たとえ、文字部分に共通する部分があるとしても、外観において同視される商標とは認め難いものであるから、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一の商標とは認められない。

●取消2009-300585   
本件商標
指定商品:第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,デジタル画像処理のためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」等
「DIVER」(標準文字)

使用商標
HP、文献等で標章「DIVER」を表示

本件商標(登録第4860690号)の指定商品中、請求に係る「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」等について、不使用とされ登録が取消されました。
*日本国内における使用について: 『被請求人は、…を提出しているが、これらはいずれも英語で作成しているものである。また、…インターネットホームページに日本国内からアクセスが可能であるとしても、これはインターネットの性格上海外に置かれたサーバーにアクセスができるにすぎないものである。』『…海外からインターネットを利用して我が国において商標の使用…があったというためには、少なくとも、日本語による広告・商品説明・代金の支払い方法を含む購入方法の説明のほか、円、ドル及び為替レート等による価格表示がなされるなどの行為がなされ、これらに商標の使用がされていなければならないと解されるものである。』『…上記のとおりの事実からは、商標権者が、日本国内において「コンピュータソフトウェア」に本件商標の使用をしていたものとは認められない。
*商標としての使用: 『…「DIVER」に関する技術文献であり、ここに掲載されている「Diver」「DIVER」の表示は、商取引行為として商標の使用がされているものではなく、技術説明のため又は該文字が商標であることを注意喚起するために記述的に表示されたにすぎないものであるから、これらの証拠によっては、商標権者が本件商標の使用をしているとは認められないものである。 』『…「DIVER」の表示がされているが、その表示は「Digital Intaractive Video Exploration and Reflection」の略とされ「全景360度の映像をパノラマカメラで撮影し、容易に編集できるシステム」のこと(乙第13号証)を指称するものであって、スタンフォード大学ロイ・ピー教授の研究又はその講演に関連して記述的に表されており、商標権者が自他商品の識別するための標識として、本件商標の使用をしたということはできない…
*商品についての使用: 『…これらの事実によれば、「Diver」とは、おおよそ記録映像の共有システムといえるものであって、そのシステムのサーバーにアクセスするためには、そのためのコンピュータソフトウェアが必要である。そこで、使用者は、入手したID、パスワードをコンピュータ画面から入力して、本件商標権者のネット上のサーバーにアクセスし、そのサーバーからそのコンピュータソフトウェアをダウンロードするものである。そして、このコンピュータソフトウェアは、ウェブ上で使用するもので、それが持つ機能により、ビデオ撮影した動画をオーサリングし、サーバーにアップロードし、第3者と画像情報を共有(閲覧、編集)することを可能にするものであって、「Diver」システムは、アプリケーションシステムとサーバーシステムといわれるもので構成され、現在教育の現場での活用が研究されている記録映像共有システムであることが認められる。そうとすれば、このシステムを利用するには、そのための電子計算機用プログラムのダウンロードが必要なシステムであるということができる。
 しかしながら、乙各号証によっては、商標権者が電子計算機用プログラムを販売したこと、これによって対価を得ていることが認められないから、商品であるか、役務であるか不明であって、さらに、日本国内において、その商品が販売されたとの証拠も認めることはできないから、「コンピュータソフトウェア」について、本件商標の使用をしているものとはいえない。

●取消2009-301289   
本件商標
指定商品:第41類「映画の上映・制作又は配給」等

使用商標
道路脇に設置した大型スクリーンで農園施設「きなり村」の広告を行ない、その中で商標「ωプロジェクト」を表示

本件商標(登録第4920202号)の指定商品中、請求に係る「映画の上映・制作又は配給」について、不使用とされ登録が取消されました。
*役務についての使用: 『…、該施設(「きなり村」)の運営は、商標権者の子会社であるきなり社が行っていること、本件スクリーンの利用に関しては、きなり社と本件契約を締結し、会員となった者が利用でき、具体的には、本件契約によれば、きなり社が、本件契約を締結した会員に対し、「静止画、動画(会員の編集素材) ホームページ放映 個人メッセージ、地域情報 コンサートイベント」について、会員の納入した放映素材を放映するために本件スクリーンを提供すること、…本件契約を締結した商標権者…は、自己の運営・管理する事業の宣伝、広告のために本件スクリーンを利用したことが認められるものの、それ以外に、きなり社が本件契約を締結した会員の編集した放映素材を本件スクリーンを用いて、映画の上映を行った事実を明らかにする証拠は一切存在しないこと、さらに、被請求人は、きなり社が本件契約を締結した商標権者…に対し、会員年間費を請求した事実を証明するのみで、会員年間費とは別個に支払わなければならない放映料等などを請求した事実を明らかにする証拠を提出していないこと、などを認めることができる。
 以上によれば、きなり社は、本件契約を締結した会員ために、会員が行う事業の広告を無償で行っていたものといわざるを得ない。仮にきなり社が、会員年間費という形で、上記広告を行ったことについての報酬を得ていたとしても、その行為は、いわば広告主たる会員のためにその事業に係る商品や役務の情報を本件スクリーン上に表示することにより対価を得ていたものであるから、役務の区分第35類「広告」の概念に属する役務の提供といわなければならない。このことは、本件スクリーンが、運転中のドライバー等であれば、だれでも無償で見ることが可能な道路沿いに設置されており、いわば広告塔の役目を果たしていることからも首肯し得るところである。
 一方、「映画の上映」なる役務の提供は、一般的には、映画館など映画を上映する設備のある施設において行われ、役務提供の対価として、映画鑑賞をする需要者から報酬を受け取る行為であるところ、本件においては、映画の上映のための入場料(上映料)など、「映画の上映」なる役務の提供を行ったと認め得る証拠の提出は一切ない。

●取消2009-301288   
本件商標
指定商品:第30類「菓子及びパン」
「寒ころ」(標準文字)

使用商標
揚げ米菓子の包装袋、HP等で使用
使用商標1 「寒ころ餅」
使用商標2

本件商標(登録第4593021号)は、不使用とされ登録が取消されました。
*商標の同一性: 『インターネット上に表示された、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で「寒ころ餅」の文字を横書きにした構成よりなる商標(以下「使用商標1」という。)についてみるに、使用商標1は、上記のとおり、同書、同大、同間隔で表されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるというべきである。
 『該ラベル中、顕著に表された「寒ころ餅」の文字よりなる商標(以下「使用商標2」という。)は、看者の注意を強く引く部分であるといえるところ、その構成中、「寒」と「餅」の各文字を同一の書体をもって同一の大きさで黒で表し、これらの文字の間に「こ」と「ろ」の各文字を、「寒」と「餅」の各文字に比べ、やや小さく赤で表してなるものであり、そのうちの「こ」の文字は、「寒」の文字のおよそ右半分下に、また、「ろ」の文字は、「餅」の文字のおよそ左半分上にそれぞれ書し、「こ」と「ろ」の文字が斜めに表されているかのように看取される構成よりなるものである。
 そして、「寒ころ餅」の文字は、色彩、書体、配列などの点から、全体がバランス良く、かつ、外観上まとまりのよいものとして印象づけられるといえる。
また、使用商標2より生ずると認められる「カンコロモチ」の称呼も語呂のよいものとして無理なく称呼し得るものである。
 そうすると、使用商標2は、その構成中の「餅」の文字部分のみが他の文字と切り離されて把握されるものではない。他に、「寒ころ餅」の文字部分から「寒ころ」の文字部分のみを分離して観察しなければならない特段の事情は見当たらない。
 したがって、使用商標2は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるというべきであるから、これより生ずる自然の称呼は、「カンコロモチ」といわなければならない。

*請求人の主張について: 『被請求人は、使用商品は、菓子である「あられ」の一種で、「あられ」は「あられ餅」の略である。あられの原料は各種の餅であり、そのため「寒ころ」「餅」の餅は、この業界では特に識別力のあるものではなく、単なる一般名称にすぎない旨主張する。
しかし、「あられ」が「あられ餅」の略語であることは認め得るとしても、そのことのみをもって、直ちに「餅」の語を含む本件商標中の「餅」の文字部分が自他商品の識別機能を有しない部分であるということはできない。まして、造語よりなる本件商標「寒ころ」に、「餅」の文字を付加したところで、使用商標1及び2が構成全体として造語を表したと認識されることには変わりがなく、一般の需要者が「寒ころ餅」に接した場合、直ちに「寒ころ」と同一の商標を表したと認識することはないというべきである。

■■■商標新着審決【その他】

●不服2009-24633  
本願商標
指定役務:第25類「被服」等

本願商標(商願2008-100770)は4条1項7号に該当しないと判断されました。
*4条1項7号該当性: 『ピンクリボン運動については、…日本においてもその運動は広く知られているところである。そして、インターネット情報などによれば、この乳がん啓蒙運動において、乳がんに対する理解と支援のシンボルとして「ピンクリボン」の語やピンクリボンのマークが使用されており、そのシンボルマークとしてのピンクリボンのデザインは、運動団体ごとに異なるものとなっている』『本願商標…、「CauseRibbon」の文字はまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「コーズリボン」の称呼も冗長でなく一気に称呼できるものであって、一連の造語として看取されるものというのが相当である。そして、リボン図形の全体及び小さなリボン図形については、「CauseRibbon」の文字とこれより生ずる「コーズリボン」の称呼に応じたリボンとして捉えられるものであって、直ちにピンクリボンのシンボルマークとして想起されるものとはいい難いところである。

●異議2010-900063    
本件商標
指定役務:第18類「傘,洋傘袋」
「モンブランヤマグチ株式会社\MONTBLANC YAMAGUCHI」

引用標章、引用商標
申立人(万年筆等の製造販売会社)の「モンブラン」「MONTBLANC」「MONTBLANC 4810」

本件商標(登録第5285457号)は4条1項8号に該当しないと判断されました。
*引用標章(商標)の著名性について: 『…,「MONTBLANC」,「モンブラン」の表示は,申立人の業務に係る筆記具,特に万年筆を表示するものとして,本件商標の登録出願前より,我が国において相当程度紹介されており,本件商標の登録出願時には既に,我が国の需要者の間に広く認識されていた商標といえる。
 しかし,申立人の提出した証拠における「MONTBLANC」,「モンブラン」の表示は,そのほとんどが申立人の業務に係る商品,特に,万年筆の商標として使用されているものである。加えて,「MONTBLANC」,「モンブラン」の語は,前記ア(ア)及び(イ)認定のとおり,一義的には,フランスとイタリアの国境にあるアルプスの最高峰を指称する固有名詞であり,このことは,我が国の一般の需要者の間に広く知られているものといえる。そうすると,「MONTBLANC」,「モンブラン」の表示に接する需要者が,これから直ちに申立人の略称,あるいは,申立人の業務に係る万年筆以外のアクセサリーや腕時計等を表示する商標を想起するという程度には,提出された証拠を検討しても,未だ達していないとみるのが相当である。

*本件商標について: 『本件商標…上段に書された「モンブランヤマグチ株式会社」の文字部分は,同一の書体をもって,外観上軽重の差なく一体的に表されているばかりでなく,構成全体として商号を表したと認識されるものである。そして,下段の「MONTBLANC YAMAGUCHI」の文字部分は,上段の会社組織を表す「株式会社」の部分を除いた文字部分の欧文字表記と理解されるものであり,「MONTBLANC」の文字部分と「YAMAGUCHI」の文字部分は,外観上軽重の差なく表されているものである。そうすると,本件商標は,その構成中の「モンブラン」,「MONTBLANC」のみに格別印象づけられるものではなく,構成全体として,商号からなる商標を表したものと認識されるとみるのが相当であるから,これから「モンブラン」,「MONTBLANC」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではない。

●不服2008-650171  
本願商標
指定役務:第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials」等
「PETER BROWN」

引用された名前
ブライアン・エプスタイン及びビートルズの秘書、また、米国のテレビ俳優の『PETER BROWN』の名前

本願商標(国際登録第902215号に係る国際商標登録出願)は4条1項8号に該当しないと判断されました。
*4条1項8号該当性: 『…原審説示のように、「PETER BROWN」なるブライアン・エプスタイン及びビートルズの秘書(以下「秘書」という。)が存在していたことは認められる。しかし、「PETER BROWN」が当該秘書の本名であるのか、また、その者が現存しているのかどうか確認することができない。
 同じく、原審説示のように「PETER BROWN」なる俳優(以下「俳優」という。)が存在していたことは認められる。しかし、「PETER BROWN」が当該俳優の本名であるのか芸名であるのか確認することができない。そして、これが芸名であるとしても原審説示の証拠によれば、当該俳優が出演した映画は、「水兵さんは暇がない」ほか1958年から1971年の間の7本程度であり、そのタイトルからしてもいずれの映画も日本において知られているものと言い難い(甲第1号証)。また、当審において調査しても、原審説示の証拠のほか、当該俳優が著名であることを裏付ける証拠はない。また、その者が現存しているのかどうかも確認することができない。そうとすると、本願商標は、他人の氏名若しくは著名な芸名からなる
商標とはいえない

本日は以上です!来週も見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
 ↓↓↓
 

 あいぎ特許事務所のfacebookです!
 宜しかったら「いいね」ボタンを押してあげてください。所員のO,T,M,Kが頑張って更新しています(たまに姐御HMも登場)。
 

**********************************

※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

コメント

  1. Unknown
    50条の同一性判断は受験生的には例外豊富に思えても、実務的には厳しいですよね。何も考えずに登録更新してちゃ大変なことになります

  2. Unknown
    シェンムーさん、こんにちは!

    はい、商標の態様の問題と、使い方の問題と、どちらも気を付けてないと「登録商標の使用」でなくなるので注意が必要だと思います。

    と言いつつ、最近、こんな事件があったり…
    諸事情を考慮した上での例外的な判断だとは思いますが
    http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/bce7296e885926ab8f6a919fd4be95a3

タイトルとURLをコピーしました