<平成23年(ワ)第247号 意匠権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら)
今日も、いちおーちゃんとしたエントリで攻めてみます。
前回の続きで、意匠権侵害訴訟のご紹介ですが、今日は、本件登録意匠の意匠登録の無効理由に関わる争点(創作非容易性判断)をご紹介いたします。
■本件登録意匠と引用意匠
被告さんは、本件登録意匠は、乙5、乙3及び乙4記載の各意匠に基づいて容易に創作することができたものであり、本件登録意匠の意匠登録には無効理由があるから、本件意匠権を行使できることはできない、と主張されておられました。
もう一度、本件登録意匠を掲載します。
乙5記載の意匠
乙3記載の意匠
乙4記載の意匠
■被告の“創作容易性”の主張
被告さんは、本件登録意匠乙5記載意匠との差異点につき、本件登録意匠が“創作容易”であることの主張をいたしました。その主張の一部抜粋いたします(判決文12-13頁)。
『(ア)…乙5記載の意匠に乙3記載の意匠の上記形状を組み合わせて,その面取り径で乙5記載の意匠の角を落とせば,本体の全周囲が厚さを基準としてその約2分の1を半径とする半円弧状の面取りがされた形状(差異点1に係る本件登録意匠の構成態様)となる。』
(乙5記載意匠との差異点につき)『(イ)…エーシーアダプタにおいてプラグピン及びUSBコネクタの配置を適宜変更することは,当業者にとってありふれた手法にすぎない。』
『(ウ)…エーシーアダプタにおいては,乙4記載の意匠に示すとおり(別紙第4参照),その正面部にランプを設けることは公知の形状である。』
『(エ)…縦・横・厚さの正確な寸法及びプラグピン支持部の溝の本数については,本件登録意匠と乙5記載の意匠との間でそれほどの差異はなく,これらの点は顕著な差異ではない。』
■裁判所の判断
上記被告さんの主張に対し、裁判所は、以下のように判示しました(判決文34-35頁)。
出だしは、上記被告さんの主張(ア)に対してです。
『…しかしながら,…,乙3には,充電器に係る意匠において, 縦横の寸法が同一の正四角形の箱状の本体において,「縦(横)の寸法の約0.15倍の長さを半径とする面取りをしている」構成が示されているが,厚さが縦(横)寸法の約0.6倍であって,これは本件登録意匠の2倍に当たり,縦(横)の長さと厚さとの比が異なり,さらには厚さに対する面取り径の比が本件登録意匠よりも小さく,本件登録意匠のような全周囲が厚さの約2分の1を半径とする半円弧状の面取りをしている構成や,本体の四角隅部が,正面視において,いずれも,厚さの約2分の1を半径とする四半球状となっている構成は示されていない。』
『…乙4記載の意匠は,本体の「正面下部にランプを設ける」構成が示されており(前記1(2)イ(イ)),この点において本件登録意匠と共通するものの,本体の長さ,厚さ及び面取りの径に関して本件登録意匠と共通する構成を有するわけではない。
そして,本体が正方形又は長方形の箱状のエーシーアダプタに係る意匠においては,縦(横)の長さと厚さの比率,面取りの有無,厚さに対する面取り径の比,面取りの具体的形状等により,当該意匠全体が需要者に与える美感を異にすることがあり得るところ,本件登録意匠においては,縦横の長さと厚さの比及び厚さに対する面取り径の比率等を工夫することにより,「本体の四角隅部は,正面視において,いずれも,厚さの約2分の1を半径とする四半球状となっている」構成としたものであり,このような構成には,当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性が認められる。
そうすると,乙3ないし5記載の各意匠に接した当業者といえども,乙5記載の意匠において「本体の全周囲は,厚さ方向に厚さの約2分の1を半径とする半円弧状の面取りがされ,本体の四角隅部は,正面視において,いずれも,厚さの約2分の1を半径とする四半球状となっている」構成(前記(2)イ①の差異点に係る本件登録意匠の構成態様)を採用し,本件登録意匠を創作することが容易であったものと認めることはできない。』
このようにして、本件登録意匠は、創作容易なものではないと判断されました。
■コメント
特許法29(2)と意匠法3(2)は似て非なるもの。ということを思い出させる事案だなぁーと思いました。
本日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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(外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として -「出版大学」審決取消請求訴訟事件-)
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代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【紹介記事】
知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
2008/07/23 商標の話題で出演
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
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