「登録事例で見る部分意匠の活用法」から面白ネタ(東海支部意匠商標委員会の活動より)

今年度、委員長を務めてまいりました「弁理士会東海支部 意匠商標委員会」の研究発表会が3/22(金)にありました。東海支部の実務委員会は、支部会員の皆さんに有益な情報を提供するという使命を負っています(と聞いています)ので、研究発表をやって、やっとお仕事終わりです。少々ほっとしているところです。

(ちなみに、昨年度は、同じ製品につき特許と意匠で争われた侵害訴訟を検討しました。概要は、東海支部のHPに掲載されとります。 意匠商標委員会活動報告~特許と意匠の交差~ )

今年度は、以下をテーマに活動しました。

○意匠: 「登録事例で見る部分意匠の活用法」
(実際の登録事例を拾ってどんな活用法がなされている(いそうか)を分析・カテゴライズ→研究発表会でご紹介)

 部分意匠の活用法には種々態様があり、例えば、“機能的だが進歩性がないと思われる部分につき特許の補完として登録する”といった活用がなされる場合があります。委員会ではこのような部分意匠を「機能タイプ」とする等、部分意匠の活用態様として考えられ得るタイプを列挙した上で、実際の登録事例を抽出し、各事例がどのような活用タイプに該当しどのような効果が得られているか等につき、検討しました。
 なお、集めた登録事例は合計66件です(7人の委員で7物品分野で手分けしました)。
 
○商標: 「商標登録の不正使用不服審判審決取消訴訟」
(近年の審決取消訴訟判決について検討し、実務上の指針を見出す→研究発表会でご紹介)

 一般的に、登録商標の不正使用が問題になることはそれほど多くないと思われます。しかしながら、不正使用取消審判が請求されて不正使用と判断されると、商標登録が取消され、また、権利者/使用権者側は審決確定日から5年は再登録できない等、大きなダメージを受けてしまいます。こうったダメージの大きさから、皆さんも、登録時等には、お客さま/営業部門等に、不正使用と疑われるような使用をしないようにアドバイスしていると思います。そんなアドバイスに資するような判決を集めて検討しました。
 なお、集めた判決は、直近10年間のもののうち、8件でした。

さて。せっかくなので、この場をお借りして、意匠の登録事例の中から面白ネタをちょびっとご紹介いたします。わたくしが「おお、なかなか」と思ったものです(あくまで、ひろたの独断と偏見による選択です)。

■包装用袋(第1380526号)

底面部の左右の張り出し部と底面を、意匠登録を受けようとする部分としたものです。
【意匠に係る物品の説明】によると、「底部正面側付近の重合部分が底面に折り重ねて接着され、さらに、底部の左右両側縁が溶断により形成されており(溶断により除去される部分は、従来の一般的なサンドイッチ用包装体において底面に折り重ねてラベルを貼る等して固定される部分に相当する)、密封性が高く、また、この両側縁が外方に突出することにより倒れにくくなっている。」とのこと。
これなんか、特許じゃびみょーかもしれないと思ってもあきらめずに意匠出願したら、見事、意匠登録できたという好事例のような気がいたします。
ちなみに、権利者さんは包装資材メーカーさんで、この包装を製造する包装機械の特許は取得しているようです。

■側溝用ブロック(第1422859号)

立体網目構造のドレーンを、意匠登録を受けようとする部分としたものです。【意匠に係る物品の説明】によると、「…多数のポリプロピレン等のプラスチック製の線条が幾重にも折れ曲がって互いに溶着しあうようにして立体編目構造となっているドレーンである。この立体編目構造のドレーンは、下方がすぼまった断面台形状の細長い柱状体であり、スリットの上方から楔のように押し込まれるようにして嵌め込まれてスリット内上方に挟持されている。押し込まれるようにして嵌め込まれているので、上方を通過する車両のタイヤ等によって弾き飛ばされることもなく、立体編目構造のドレーンは、隙間の多いポーラス構造ゆえにスリットへの通水能力を確保しつつも、立体編目構造によってゴミなどを除去して内部水路の通水を良好に保持することができるようになっている。」とのこと。
これなんか、ドレーン単体(部品として)じゃびみょーだったかもしれんけど、部分意匠だから登録できたのかも?という事例のような気がいたします。
ちなみに、権利者さんは、特許出願もしておられます(特開2010-87553)

まだ他にも色々面白い事例があったのですが、本日は特に印象に残ったものを取り上げました。一年間の活動を通じて、つくづく、意匠っておもろいなーと思った次第です。

本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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