【担当:弁理士 浅野玲子】
意匠法の一部改正が、最近あちこちで話題になっています。
先日、法律案が閣議決定された旨、経済産業省のホームページに掲載されていましたね。
(2019年3月1日発表) http://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190301004/20190301004.html
法律案に記載されていた、「複数意匠一括出願の導入」の項目について、皆様お気づきでしょうか?
「お、欧州や中国みたいに、一出願にまとめられるようになるのかー!」
・・・なんて思っていませんか?
ここで皆様に残念なお知らせがございます・・・
日本で導入予定の複数意匠一括出願は、海外で採用されているような、便利でお得な制度ではないんです~
まず…
料金は安くなりません。
複数意匠一括出願の導入後も、一つの意匠ごとに一つの意匠権が発生する、という点は現行制度のままですから、審査や登録は意匠ごとになされます。
印紙代も意匠ごとに計算しますから、一意匠ずつ出願している今と、出願費用は何ら変わらないのです。
そして…
一括出願にまとめたからといって、
そこに含まれる複数の意匠が類似している、ということにはなりません。
一括出願できる意匠の範囲として、「ロカルノ分類が同一である」、「類似の範囲である」、等の制限は設けられない予定です。一括出願に含められる意匠の数には上限が設けられる予定ですが、その範囲内であればロカルノが違おうが非類似だろうが、何でもかんでも一括出願できる、ということになってしまうのです。
何だか不思議な制度ですよねぇ・・・メリットはどこにあるのでしょう??
たとえば、コンセプト商品に関するデザインを同日にたくさん出願するときなどは、一括で出願できると省エネになるかもしれませんね。おそらくですが・・・
管理がかえって煩雑にならないのかな?と少々心配になったりもしますが、出願手続の簡素化のためと、国際調和の観点から導入される本項目ですから、きっと出願人の利便性が考慮された運用がなされるハズ!と信じています。
複数意匠一括出願、ちょっぴり期待はずれの内容でしたしょうか?
でも、いざ導入されてみたら、意外とさらなるメリットが発見されるかもしれません!具体的な運用に期待しましょう。
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