明けまして、意匠の新規性喪失例外適用の手続 要件緩和、おめでとうございます!

 

弊所も2024年の営業を開始しました。
2024年の個人目標として「営業日は、毎日、1行でいいからブログを書く」ことにします。
1行でいい、3分で書くブログということで「3分ブログ」としました。

 

1/5の本日はその第1日目。

 

2024/1/1をもって、意匠の新規性喪失の例外適用の要件が、めちゃくちゃ緩和されました!

従前は、例えば、出願前に、販売や宣伝によって意匠を公開してしまった場合、販売先の全リスト(!)や全ての宣伝記事(SNSを含む)等を証拠として提出しなければならず、かつ、1つでも漏れたら拒絶や無効になる可能性もあったので、証拠の収集がハンパなく大変なこともありました。ぶっちゃけ、ココロが折れそうになったことも…汗

これが改正によって、1/1以降の出願に適用される新規性喪失の例外については、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明すれば足りることになりました。つまり、最初の1回だけ証明すればよくなったわけです!
生産性爆上がりの改正です、新春からめでたい!

詳しくはこちら。
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html

 

なお、意匠の新規性喪失の例外は、最先の公開の日から1年以内に出願された意匠にしか適用されません。あくまで「例外」で、時期を徒過たら適用はできないことにご留意を…!

 

 

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