1行でいい、3分で書くブログ、「3分ブログ」。
昨日途中で寝落ちしてしまったので続きですw
知財の権利(特許権、意匠権、商標権など)を、他社と共有にすると、後から えらいことが起こるかもしれません。
知財の権利を共有にすると、原則として、それぞれの権利者が、自由にその権利を使うことができます。
つまり、深く考えずにふわっとした理由で共有にした場合、途中で仲違いして決裂したとしても、相手の使用を止めることはできず、相手はそのまま権利を使い続けちゃうのです。
これ、自社がまぁまぁ中心となって製品開発/企画した製品に関する権利だとしたら、どうですか?
いや、蜜月が永遠に続くならいいんですけどね…、
でもときどきあるんですよね、社長さんが怒り心頭でご相談に来られて…(時すでに遅し感あり
そんなリスクを避けようとせんがために、権利を共有にするとき、事前に、契約で、そういうことが起こったときに相手の行動に縛りをつける条項を入れておくこともあります。
でも、契約を交わしたところで、絶対に安全か?と言われると、契約違反されたらね…?
どうやら、契約違反っていうだけでは、相手の使用を止められないみだいだし。
また、損害賠償請求するっていっても、契約違反行為自体の損害がよくわからんってなって、認められるのも難しそうだし。
最初から違約金を定めておくとしても、その金額を決めるのにすったもんだして「もう契約なんて締結したくないわ」ってなりかねないし。
(この辺り、弊所の弁護士の言ってることの受け売りで、ひろた語に翻訳してるだけですw)
…なんか、ヤヴァそうな臭いしかしてこないんですけど(;´Д`)
だったら、
自社単独の権利にして、相手に無償でライセンスを与える
って方が、よほどリスク無くないですか?
というわけで、さしたる深い理由なく「共有にしよう」とか考えているなら、再考されることをお勧めします!
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