令和6年12月19日判決 令和6年(行ケ)第10054号 不使用取消審決に対する審決取消請求事件
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/093673_hanrei.pdf
■本件商標登録
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2017-019217/40/ja
■当事者
原告:X JR駅の商業施設内で、いわゆる雑貨屋さんを運営している。
被告:Y 四国旅客鉄道。主要な駅で、「ORNE」という商業施設を運営している。
事案の概要
特許庁は、審理の結果、「総合小売等役務についての商標取消を取り消す。」との審決をした。Xは、審決の取消を求めて提訴した。
なお、Yは、「ORNE(標準文字)」を始め、「ORNE」を含む複数の商標を、総合小売等役務を指定して出願している。
解説
Xは、店舗の外観に本件商標と同一の商標を表示して雑貨屋を運営していますが、「衣料品・飲食料品及び生活用品」のうち、「飲食料品」の取扱いが、衣料品や生活用品に比して小さかったため、本裁判でも、「衣料品、飲食料品及び生活用品の各商品を『一括して取り扱っている』と評価することはできない」として、総合小売等役務についての本件商標の使用は認められず、請求は棄却されました。
本件商標の経過記録を見ると、Xは、弁理士によらず、自社出願していたようです。そして指定役務に「家具・建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」しか書いていなかった。。。
たしかに、雑貨屋は雑多な商品を取り扱うため、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売」に当たるようにも思えるのも分かりますが。。。特定小売等役務を多数書くのは面倒に思えますが。。。
弁理士に相談して欲しかった!
Yの各商標出願よりも先に本件商標を出願していたので、もう、勿体ないとしか言えない。面倒ではありますが、取扱商品、取扱予定商品の特定小売役務を全部書きましょう!
審決では、審査基準にある、総合小売等役務を行っていることの確認基準「③ 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%~70%程度の範囲内であること。」が考慮されていたことにも注目したいです(この基準のみで判断したものではない、との注釈はありますが)。
裁判所の判断
(2)使用役務について
「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所において扱っている場合であって、その取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、かつ、継続的に行われている場合をいうものと解するのが相当であり、典型的には、百貨店や総合スーパーが提供する役務が挙げられるものと解される。他方で、「一括して取り扱っている」とはいい難い場合、具体的には、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る」各種商品のうちの一部の商品しか小売等の取扱いの対象にしていない場合や、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る」各種商品に属する商品を取扱いの対象とする業態を行っている場合であったとしても、一部の商品の取扱量が僅少であり、全体としてみると特定の商品等を主として取り扱っているとみられる場合や一部の商品が各種商品の小売等に付随して取り扱われているすぎない場合などは含まれないものというべきである。
また、前記ウ(エ)及び(オ)の各事実によると、原告店舗の売上金額が1か月間で100万円程度あったことが認められるものの、同(オ)については、取り扱っている食品の内容に加え、前記ウ(カ)のバレンタイン前の期間の販売であったとの事実も考慮すると、バレンタインの贈物のために一時的に売上げが増加しているものといえること、前記ウ(エ)については、正月に向けて一時的に売上げが増加したものといえることからすると、原告店舗につき、一事業所において、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各商品の取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、継続的に行われていると認めることはできず、その他これを認めるに足りる証拠はない。
(3) 以上によると、本件要証期間において、原告店舗は、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っていたものとはいえない。
ところで。。。
勝訴により、被告Y(不使用取消審判請求人)の各出願も登録になりそうですが、翻ってYの事業について考えると、こちらも総合小売役務ではない。。。? JRの駅ビルの商業施設を思い浮かべると、百貨店や総合スーパーというより、飲食店や、それこそ雑貨屋などの専門店が集まった、ショッピングモールのような業態のように思えますが。。。単に、指定役務の削除じゃいかんかったんですかね?
<担当:上田>
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