一世を風靡したあの○○は…

<平成15年(ワ)第13847号 不正競争行為 差止等請求事件>(判決文はこちら

 昨日は耳かきでしたが、今回はこれです。さすがにこれを知らない人はいないのでは。
 …と思っていたら、私の知り合いの弁理士(女性)はその形態どころか「ヌーブラ」という商品名さえ知りませんでした。びっくりした次の瞬間、ふと「なるほど、必要ないから知らないんだ。」と思って妙に納得。
 「ヌーブラ」の需要者層は、“女性”という大雑把な括りではなく、“それを必要とする女性”なのですね。厳密に言うと…。

 さて「ヌーブラ」は、わざわざ“正規品”と謳って販売しなければならないほど、類似品や模倣品が出回っているようです。そこで、正規品を販売する会社が、ヌーブラっぽいブらを販売していた会社を訴えたというのがこの事件です。(ちなみに、ヌーブラ関係の訴訟は、他にも2件あります。)

 この事件ではまず、被告商品が不正競争防止法2条1項3号の「模倣品」に該当するか否かが争われました。
 同3号の規定は以下の通りです。
 『他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 また、2条4項では、
 『この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。

 とされ、さらに2条5項では、
 『この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。

 とされています。

 昨日の耳かきは、2条1項1号や2号の商品等表示に該当するか否かが争われました。1号では「原告商品が商品等表示として需要者の間に広く認識されている」とか「相手の行為が混同を生じさせる」等の要件を満たす必要がありますし、2号では「原告商品が著名」等の要件を満たす必要があります。
 この耳かき事件では、結局、こういった要件を満たさないとして、2条1項1号や2号の適用が認められませんでした。

 でも、2条1項3号の「模倣品」、つまりデッドコピー・酷似品に該当すれば、同1号や2号の上記のような要件を満たす必要がありません。誰が見てもそっくり品であれば、3号の適用を期待できるわけです。
 
 但し、19条1項5号で、
 『
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

 が適用除外とされています。

 このような前提の上で2条1項3号の適用ができるか否かが争われたわけです。

 …前置きが長くなりましたので、続きは明日。

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