以前このブログに登場したAさんとBさんに、再度登場してもらいましょう。(以前のAさんとBさんのやり取りはこちら)
Aさんがせっかく考えたナイスなネーミング「X」が、Bさんに商標登録されてしまいました。
実はこの「X」という名称、Aさんは知らなかったのですが、ヨーロッパではかなり有名なプロラグビーチームの名称でありました。
Bさんは仕事でよくヨーロッパに行くことがあり、それを知っていたから「なかなかいい名前だがや。商標登録してまったろ。」と思ったのでした。
(ここからバーチャルな話し)
何年か経った後、日本でもラグビーリーグが設立され、俄かにラグビー人気が高まってきました。ヨーロッパのプロラグビーチーム「X」の人気もうなぎ上り。
そんな中、C社が、プロラグビーチーム「X」から許諾を受けて、日本でオフィシャル・グッズを輸入・販売し始めました。
一方、Aさんですが、Bさんよりも後に「X」を出願したものの、拒絶されてしまいました。
が、諦めきれないので、あまり大っぴらにならないようにこっそり「X」を商品名として使っていました。
Bさんは、「X」の商標登録を取得できたことにホクホクでした。
それで、C社の輸入・販売行為を知り、商標権侵害だ!と息巻いています。
また、Aさんの行動にも兼ねてから注目していたので、「商標権侵害と言ったろ~」と目論んでいます。
C社やAさんの行為は、商標権侵害になるんでしょうか?
…については、次回。
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コメント
Unknown
ひろたさん。
こんにちわ。
ひろたさんのブログ拝見していると
商標が身近に感じます。
本当にありがたいブログです。
勉強では、有名な判例しか勉強しないですから。
巨峰事件・小僧寿司事件・自由学園事件等。
ひろたさんのおかげで、商標が身近に感じるように
なりました。
Unknown
ちなみに今回の記事もまあまあ有名な判例を元ネタとしたフィクションです。特許に比べると、商標は一般の人にも身近な存在だと思います。したがって訴訟事件も、より人間臭かったりするような…