短い文章にはどんな権利が?

 昨日の続きです。

 キャッチフレーズ、標語、スローガン等の文章は、短すぎて著作物と認められないことが多いようです。
 短ければ選択の幅が限られ使用する表現も似てくるので創作性を認めにくいし、そのイメージを一人に独占させないためです。

 でも、創作性があれば、著作物と認められ、著作権が発生します。俳句等も短いけれど、素材には無限の組合せの可能性があり、創作性が認められますね。

 それでは、
 
 『ボク安心 ママの膝より チャイルドシート』

 はどうだったんでしょうか?

 実際に裁判で争われたスローガンなのですが、裁判所は著作物性を認めました。
 (その理由についてはこちらの
判決文をご覧下さい)

 ちなみにこの裁判では、上記スローガンは

 『ママの胸よりチャイルドシート』

 というスローガンと実質的に同一ではない、とされました。

 …つまり、著作物性が認められたとしても結構狭い範囲でしか認められないということです。

 キャッチフレーズ、標語、スローガンのような短い文章は、著作権も認められにくいし、認められたとしても狭い範囲だし、商標としても原則的には登録されない(けど登録されることも結構ある)…。

 なかなか悩ましいです。
 
 本日はこの辺で。
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