ひろたクン、ちょっと来なさい

 先週は「○○っ子」という商標の話題をご紹介しました。
 
 今日は「○○さん」「○○クン」「○○ちゃん」という商標についてです。 
 「○○さん」と呼ぶか「○○クン」と呼ぶかは、その人との距離感や立場によって違いますよね。
 では、商標となると、こういうのは類似なんでしょうか、非類似なんでしょうか。

 「成金さん」vs.「名里錦豆」  

 「仲良し君」vs.「なかよし」

 「もぎたて君」vs.「もぎたて」

 「こがねちゃん」vs.「小金」

 「涼かちゃん」vs.「涼香」

 さて、どう思いますか?

 ところで、最後の「涼かちゃん」というのは女性の名前ですが、仕事上で男性が女性を「ファーストネーム+ちゃん」で呼ぶときは要注意って、ご存知ですよね…

 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

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