黒豆プリンの消費期限・賞味期限のラベル張替等で問題となった高級料亭に対し、持ち株会社の役員会が商標の使用権剥奪を決議案として提出する考えだというニュースがありました(関連記事はこちら)。
「吉兆」の商標権は持ち株会社が持っているようですが、件の料亭に対して使用権を許諾していたのですね。
ところで、商標権について使用権を許諾する場合は、ちょっと留意が必要です。
というのは、使用権を許諾した相手が、商品の品質等を誤認させるような商標の使用をしたり、他人の業務に係る商品等と混同を生じるような使用をしたりすると、なんと!商標権者が持っている商標登録が取消されてしまうことがあるからです。
つまり、使用権を許諾した相手のうち一人でも劣悪な商品等を提供してお客さんの期待を裏切ったり、他社さんと関係があるかのように誤信させたりするような商標の使い方をすると、商標権者が割りを食うわけです!
使用権を許諾した相手のせいで、自分の商標登録が取消されるなんて…
なんでこんなキビシー規定があるのでしょう?
それは、商標法が「需要者の利益保護」を目的としていることに基づきます。
そういう商標の使い方をされると、需要者が困りますよね。「A」という商標を信用して商品を買ったのに、品質が劣悪だった、違う会社の商品だった…こういったことで一番困るのはお客さんです。
だから、商標権者も、他人に使用権を許諾するんなら、きちんとした使い方をするように監督義務を負いなさいよ、そうでないと商標登録が取消されるという制裁が下されかねませんよ、ということにしているのです。※
これは特許権等の実施権と大きく異なる点です。
但し、商標権者が使用監督において相当の注意をし、かつ不正使用の事実を知らなかった場合は監督義務違反でないので登録は取消されません。ここでいう「相当の注意」とは、定期的に監査している等、実質的に使用権者を監督していることが必要であるとされています。単に警告を発した程度では足りません。
商標権について使用権の許諾を行うには、結構覚悟がいるのですね。相手をよく見極める必要があり、うかつにはできなさそうです。
本日はこの辺で。
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※ちなみに、こういった不正使用の事実がなくなってから5年が経過した後は取消されることはありません…
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