<平成14年(ワ)第10522号 商標専用使用権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら)
ここ2年ほど、年間を通じてくしゃみが出がちです。杉の花粉が飛び交う春だけでなく、夏も秋も冬も。想定外のTPOで不意にくしゃみ出たりすると、我ながらびっくりです。イネ科とかハウスダストとか(我が家なら納得)お友達になってしまったのでしょうか。
さて、今朝も何回かくしゃみが出た後、ハナをズズとすすりながら、ふと「そういえばあんな事件があったよなぁ~」と思い出したのがこの事件です。
ということで、今日はこの「商標専用使用権侵害差止等請求事件」を取り上げます
あれ?この侵害訴訟の原告は商標権者ではありません。登録商標につき専用使用権を設定された者です。
昨日は(おそらく)通常使用権の話でしたが、専用使用権って何でしょう?
専用使用権というのは、これが設定された範囲では専用使用権者のみが独占的に使用でき、商標権者自身も使用できないという強い権利です。しかも、その範囲については侵害訴訟も提起できるのです。だからこの事件の原告は専用使用権者なのです。
そして、原告の専用使用権が設定された登録商標は「花粉/かふん」。専用使用権が設定された商品は、指定商品「菓子、パン」のうち「のど飴及びキャンディー」。
一方、被告が使用していた商標は「花粉のど飴」。使用商品は「のど飴(キャンディー)。なお、「花粉のど飴」には3タイプありました。
(詳しくはこちら)
被告が使用していた商標「花粉のど飴」を見たり聞いたりしたら、普通「花粉症に効く(かもしれない)のど飴かぁ」と思うのではないでしょうか。あ~、商品の内容をそのまま表す言葉だなぁ~、と。
…と、ここまで書いたら、このブログを継続的にご覧いただいている方(ありがとうございます)なら、裁判所が被告行為を侵害と判断したか、非侵害と判断したか、想像できますか?
答えはぁ~~っ、明日。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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