先週の続きです。原告の登録商標「Shoop」が「CHOOP」を引用商標として商標表4条1項10号で無効とされた審決に対し、原告が取消しを求めた訴訟でした。
商標法4条1項10号違反に該当するには、次の3つの要件を満たす必要がありました。
(1)引用商標「CHOOP」が、被告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること、
(2)本件商標「Shoop」と引用商標「CHOOP]とが類似すること、
(3)本件商標「Shoop」に係る指定商品と引用商標「CHOOP」の使用に係る商品とが同一又は類似すること。
本日は(3)について。といっても、裁判所はこのことについて特別な判断を示したわけではなく、さらっと肯定しているだけです。ということで、(3)についてはあまりおもしろくありません。
それより、審決で無効とされた指定商品「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似商品」について、裁判所はまたまた苦言を呈しています。
つまり、被告の無効審判請求が、指定商品の中に「これらの類似商品」を含んでいて、審判の対象・範囲、無効審決の効力の及び指定商品の範囲が曖昧であるにもかかわらず、審判手続の過程で適切な措置を採らず、そのまま「これらの類似商品」を含めた無効審決をした点で、審理手続等に違法がある、と述べています。
う~ん、またですか。前にも同じような附言がなされた判決をご紹介しました(こちら)。
裁判所としては、「どうしてこんなのばっかりなんだ、いい加減どうにかしてくれ~!」と言いたいところだったのでしょうか。
本日はこの辺で。
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