そのネーミング、ピンとくる?こない?

 昨日の続きです。
 
 まず第1の事件から。
 
 かの下着デザイナーさん、昭和33年(!)の下着ショーで「スキャンティー」を発表したら、大きな反響を呼んで、それで商標出願したんですね。

 そんな下着、その時代には相当インパクトがあったでしょうから、注目を集めて広く知られるようになりました。
 そして、本件の取消審判が請求されるまでに(平成18年10月に予告登録)、『「スキャンティ」は、女性用のパンティのうち生地が薄くてタイトなものを意味する一般名称となっていた』と裁判所は認定しました。

 デザイナーさんの会社は、商品のタグに、「1955年、スキャンティとその家族は生まれました。」「ヒップ85-93、COL.A QUA.スキャンティ ポリエステル100%」等と表示して販売していました。
 ポイントは、このタグを見た消費者が、「スキャンティ」が商品のネーミングを表していると思えるか?です。

 「1955年、スキャンティとその家族は生まれました。」…説明文ちっく?キャッチフレーズちっく?「スキャンティ」が商品のネーミングとは捉えなくて、一般名称として捉えるのでは…?
 ということで、「商標」として使われていたとは認められませんでした(というか、そもそも最近、このタグ付けて販売するとうようなことがなかったようで)。
 
 ちなみに、デザイナーさんは色んな書籍や新聞記事の中で「スキャンティー」のことを紹介していたようですが、いわゆる商品広告のページではなかったようですので、これは商標的にいうと『使用』には該当しません。

 そんなわけで、商標権者(デザイナーさん)も、商標権者の会社も、登録商標を『使用』していなかったと判断されて、取消しすべきと認められたわけです。

 消費者が聞いてピンとくるネーミングになり過ぎたことがアダになりました…。

 それでは、第2の事件について。

 「REGENERATIVE」の指定商品は「化粧品」等でしたが、普通に考えて、「化粧品」等の消費者が「REGENERATIVE」の意味を知ってると思えるか?がポイントです。

 「REGENERATIVE」という単語、辞書での重要度ランクは最も低いようです。
 “「generate」に接頭辞「re-」を付けて、語尾を形容詞ちっくに「ive」にした”といっても、「generate」の意味とか、「ive」を付けたら形容詞っぽくなるとか、「化粧品」等の消費者がピンとくるとはいえない、と裁判所は言っています。だから、「REGENERATIVE」が「再生させる」とか「回復させる」という、商品の性質等を示す形容詞だと理解するとは認められない、と。

 結局、化粧品の容器に付された「REGENERATIVE LOTION」「リゼネレィティブ ローション」等の「REGENERATIVE」「リゼネレィティブ」の部分は、出所識別機能のある商標として使用されていると認められ、取消しすべきでないとされたわけです。

 消費者が聞いてピンとこないネーミングだったことが救われました…。

 
 ピンとくるネーミングが救われず、ピンとこないネーミングが救われた…。
 本来は、商品のネーミングが消費者に広く知られた方がいいに決まってますので、ピンときて欲しいですよね。
 一方で、ネーミングが一般名称化したり、品質等を表す言葉だと容易に捉えられるようになると、商標としての機能が小さくなります。一般名称化しがちな(?)著名商標を持っている企業は気を遣っていますよね。
 
 本日はこの辺で。
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