<平成19年(ワ)第12770号 損害賠償等請求事件>(判決文はこちら)
今回は商標の侵害事件で、原告は「NuBra」「Nubra Feather Lite」の2つの商標権を持っている米国の企業です。指定商品はブラジャー。つまり「ヌーブラ」です。
被告は、
(1)大きな「B」の英文字を中央に、小さな「Nu」の英文字を左上側に、小さな「ra」の英文字を右下側に配する形で横書きして成る「Nubra」標章、
(2)「Feather-Lite」の英文字を横書きして成る標章、
の2つをブラジャー(肩ひも・横ベルトのない乳房に圧着・粘着させるブラジャー)について使用していました。
裁判所は、被告の(1)の標章は、原告の登録商標「NuBra」と類似していると判断しました。
一方、被告の(2)の標章は、原告の登録商標「Nubra Feather Lite」と類似していないと判断しました。「Nubra Feather Lite」は「NuBra」が「Feather Lite」(軽い)であるとの観念(イメージ)を表示しているのに対し、被告の(2)の標章「Feather-Lite」だけでは「NuBra」についての観念を表示しているとはいえない等の理由からです。
被告の(1)の標章については類似性が認められたのですが、被告は、その標章を使用した商品については売買していないから侵害行為でないと主張しました。G社(小売業者?)の依頼に基づく売買代金の立替払い(ファイナンス)を行ったにすぎず、売買行為は行っていないというのです。
つまり、G社は、T社(?輸入代理店?)からブラジャーを購入する予定だったけど、T社への支払条件が短期間に現金支払いという内容でG社の希望条件と一致しないとして、被告に対して立替払いを依頼してきたから立替払いしてやったんだ、と。通常の卸売りなら利益率10%とするのに、この場合は利益率3~4%にすぎないし、商品は全てT社からG社に直接納入されている(被告には納入されていない)から、あくまで立替払い(ファイナンス)なんだ、と。
さて、被告の主張は認められたでしょうか?
答えは、次回。
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コメント
Unknown
商取引ですよね。どう考えても、了解した上での取引ですよね。立替だろうとカンケーねー!?。
ヌーブラって面白い(?)ですね。
あの裏っ側のくっつくヤツ、家具の転倒防止用のゲルみたいのと似てませんか?
(さわったことない方、是非一度、どこかで。)水で洗うと機能は戻るそうですし。ということはおっぱいの転倒防止。
おぢさんはこれだからいやよ。
Unknown
ヌーブラ、シリコンでできてるそうですね。夏は蒸れそう?
クライミング用の胸開きタンクトップには良さげですが、激しく動いても取れないんでしょうか。登っている最中に取れて、落石ならぬ落ヌーブラになると嫌だなぁと思って、未だ購入ならず…