ホワイトデーのパイってお菓子?おかず?

<平成17年(行ケ)第10741号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 今年、我が家ではバレンタインデーの行事はありませんでした(というか、わたくしが忘れた)。
 2月14日の夜、夫は職場でもらってきた義理チョコをわたくしにも食べさせつつ、「どうせ忘れとったんでしょ」と寂しくポツリ。は、はい、すみません。
 
 そんなコトがあってから、あっという間にホワイトデーの時期になりました。
 
 ところで、以前にホワイトデー関係の商標に触れたことがありました(その話題はこちら)。
 そのとき話題にしたのは、
 「14 March=π(Pi. Pie)Day
  (3.14)

 という商標が、「3月14日が菓子のパイの日である」という意味に捉えられるか否かでした(4条1項16号該当性)
。裁判所は「捉えられるじゃん。だから、この商標をパイ以外の菓子に使うと、品質、内容が誤認されるおそれがある」と判断したのでした。

 この商標の事件、実は裁判所に来る前の審判で、別の争点があったのです。
 それは、「菓子」の範疇に入る「パイ」と「ミートパイ」は類似する商品か否かということです(4条1項11号該当性)。
 つまり、上記の商標は、「3.14=π(パイ)の日」という引用商標と類似するかどうかが争われたのですが、そのとき問題となったのが、菓子の「パイ」と「ミートパイ」の類否です。

 菓子の「パイ」はおやつ。「ミートパイ」はおかず。(と認識しているわたくし。)
 この2つの商品、商標的に類似していると判断されたのでしょうか?

 …答えは、次回。
 
 この記事に興味を持たれたらぷちぷち押して頂けると更新の励みになります
----------------------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
  ・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
  ・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!
  ・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
   ・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。

コメント

  1. Unknown
    日本の食卓では、例えば、「アップルパイ」と「ミートパイ」とは主食とデザートくらいに分けられるのではありませんか?
    ビール片手に「ミートパイ」を頂いて、その後、紅茶と「アップルパイ」。

    所かわって、欧米ならばどうでしょう?
    全部一緒ではないでしょうかね。
    あっ、ピザはおやつ?それとも・・・・

  2. Unknown
    一応、商標ちっくにいうと、お菓子の「パイ」と「ミートパイ」は別の類似群コードが付されてるので、審査的には類似と推定さることはない(はず)なのですが。

    は~、この時間になるとシャリバテしそう…
    アップルパイが食べたい…

タイトルとURLをコピーしました