<平成17年(行ケ)第10741号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
今年、我が家ではバレンタインデーの行事はありませんでした(というか、わたくしが忘れた)。
2月14日の夜、夫は職場でもらってきた義理チョコをわたくしにも食べさせつつ、「どうせ忘れとったんでしょ」と寂しくポツリ。は、はい、すみません。
そんなコトがあってから、あっという間にホワイトデーの時期になりました。
ところで、以前にホワイトデー関係の商標に触れたことがありました(その話題はこちら)。
そのとき話題にしたのは、
「14 March=π(Pi. Pie)Day
(3.14)」
という商標が、「3月14日が菓子のパイの日である」という意味に捉えられるか否かでした(4条1項16号該当性)。裁判所は「捉えられるじゃん。だから、この商標をパイ以外の菓子に使うと、品質、内容が誤認されるおそれがある」と判断したのでした。
この商標の事件、実は裁判所に来る前の審判で、別の争点があったのです。
それは、「菓子」の範疇に入る「パイ」と「ミートパイ」は類似する商品か否かということです(4条1項11号該当性)。
つまり、上記の商標は、「3.14=π(パイ)の日」という引用商標と類似するかどうかが争われたのですが、そのとき問題となったのが、菓子の「パイ」と「ミートパイ」の類否です。
菓子の「パイ」はおやつ。「ミートパイ」はおかず。(と認識しているわたくし。)
この2つの商品、商標的に類似していると判断されたのでしょうか?
…答えは、次回。
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コメント
Unknown
日本の食卓では、例えば、「アップルパイ」と「ミートパイ」とは主食とデザートくらいに分けられるのではありませんか?
ビール片手に「ミートパイ」を頂いて、その後、紅茶と「アップルパイ」。
所かわって、欧米ならばどうでしょう?
全部一緒ではないでしょうかね。
あっ、ピザはおやつ?それとも・・・・
Unknown
一応、商標ちっくにいうと、お菓子の「パイ」と「ミートパイ」は別の類似群コードが付されてるので、審査的には類似と推定さることはない(はず)なのですが。
は~、この時間になるとシャリバテしそう…
アップルパイが食べたい…