<平成19年(ワ)第29381号 損害賠償請求事件>(判決文はこちら)
春期休業中にこのブログの改装を完了する予定でしたが、風邪で4日も寝込んで後半が台無しに…。最悪の連休でした。(でも、少し改装したんですけど)
さて、本日のお題です。
書籍に掲載された写真を勝手に複製されたという事件です。
写真の複製だから著作権の事件?と思われたかもしれませんが、実は、不正競争防止法の事件です。
この写真は、四国の霊場にあった「大師御影」と「お砂踏本尊」という仏教の美術作品を撮ったものです。「大師御影」と「お砂踏本尊」はいずれも平面的な美術作品です。写真は原画をできるだけ忠実に再現するために撮られたものなので著作物とは認められませんでした。
この事件の原告は、これらの写真を撮影した本人で、これら写真を掲載した書籍の著作者です。
一方、被告は、「大師御影」と「お砂踏本尊」の所有者(四国の霊場会の会長)でした。原告の上記書籍に寄稿文も寄せていました。
被告は、「大師御影」と「お砂踏本尊」について御札大の大きさの写真を製作するに当たり、原画そのものものを撮影したのではなく、原告の写真を撮影して背景等に加工を加えて製作したのでした。その方が、御札大の大きさにするのに作業が楽だったから。でも、原告に一切了解を得ていませんでした。
原告は、この被告の行為が不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)に該当するとして訴えたのでした。
なるほど、写真の著作物性が認められないので、そうきましたか。
さて、被告の行為、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)に該当すると判断されたでしょうか?
…については、次回。
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