S-cut、今度は侵害訴訟

<平成21年(ワ)第10151号商標権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら

 今日は、去年ご紹介した審決取消訴訟で登場した登録商標さんが主人公でございます。
 この登録商標、見たことある方もいらっしゃるんではないでしょうか。4条1項7号該当等を理由に無効審判を請求されたものの、審決取消訴訟でも無効とにされず、元気に頑張られておられる商標さんでございます。
 
 登録第5035358号、指定商品:第11類「家庭用・業務用電気式床暖房装置」

 
 その審決取消訴訟のときの商標権者さん=被告さん(無効審判被請求人さん)の勝訴判決のお知らせがこちら→((株)Scut Systemのサイトより

 今日は、この商標権者さんが原告となって提起した侵害訴訟をご紹介いたします。

 今回の侵害訴訟での被告さんは、上記無効審判の請求人さんと業務提携契約を締結し、電気式床暖房装置の製造・販売を行っていた「三栄工事(旧商号)」さんです(商号変更して現在の会社名となっています)。
 この被告さんは、電気式床暖房装置について、「Scut床暖房」「S-cut床暖房」「S-CUT」「エスカット床暖房」等の標章(8つ)を使用しておりました。
 その辺の事実については、以前のエントリでまとめていましたので、そちらをご覧ください

○争点
 (1)商標の類否、
 (2)先使用権の有無、
 (3)損害額

  争点(1)については、被告さんが使用していた8つの標章全てが、割とあっさり類似と判断されていますので、ここでは詳細を割愛させていただきます。
  それで、争点(2)と争点(3)について触れていきたいと思います。


○争点(2)先使用権の有無(判決文23~30頁)
 
 上記登録商標「S-cut\エスカット」が出願されたのはH18です。
 それ以前のH12には、日本地場産業という会社が「SCUT SYSTEM」等の標章を使用開始しており、H14には「エスカット床暖房」「Scut床暖房」等の標章を使用していました。
 その後の経緯は、先ほどもご紹介した以前のエントリにまとめていますので、そちらをご覧ください。

 被告さんは、先使用権の主張における証拠として、設計図・パンフレット等を挙げております。

 ・設計図については、被告さんと上記無効審判請求人さんとの業務提携契約締結前に作成されたもので、しかも、承認欄の印鑑が怪しげだった等の理由から、証明力が認められませんでした。
 またそもそも、設計図の作成数が少なかったことから、周知性も認められませんでした(判決文27~28頁)。

 ・パンフレットについては、配布部数・配布方法・配布対象者などが明らかでなかったため、周知性が認められませんでした(判決文28頁)。

 ・さらに、被告さんHPに掲載されていた販売実績も検討されましたが、実質的に被告さんの販売実績と把握できる部分については販売数数が少なかったことから、周知性が認められませんでした(判決文28~30頁)。

 以上より、被告さんが主張した先使用権は認められませんでした。

○争点(3)損害額(判決文31~40頁)
 
  38条1項と2項の損害額が主張されましたが、2項の方が高額だったので、損害額として認められました。

 38条2項の損害額として、「限界利益」額が計算されております。
 「6億3028万6000円(被告さん売上高(H19~H21))-5億1208万6000円(販売に直接要した費用)=1億1820万円」
 
 これに、被告さんの顧客吸引力が寄与率として考慮されました。
 「1億1820万円×40%(寄与率)=4728万円」

 
 判決のご紹介は以上です。
 次回は軽めの商標のハナシ(の予定)。見ていただけるんだったらぷちっと押してね…
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

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