冬になると我が家で大活躍の鍋料理。具材を切って入れるだけ…素敵です。
(といっても、我が家では、7割がた、夫が料理をいたしますんですが)
さて、そんな鍋料理ですが、お宅の鍋奉行さまはどなたですか?
我が家では、もちろん、夫でございます。汁の分量やら具材を入れる順番やらにつき、ちょっとでも規格から外れたことをすると、激しく叱責されてしまいます。(ちなみにわたくし、手当たり次第やってしまいます。よくわからんから、かなりテキトーです。)
それでは、「スープ奉行」と聞いて、どんなお奉行さまを思い浮かべますか?
…って、唐突でした。
実は、「スープ奉行」という商標が出願され(指定商品:第29類「スープのもと」)、「奉行」という登録商標が引用されて4条1項11号で拒絶となったケースがございました。そして不服審判で争われたのでした(不服2008-11147)。
指定商品「スープのもと」につき「スープ奉行」。たしかに、商標中「スープ」の部分は、一見、識別力がなさそうな。
しかしながら、審決では、商標の構成が『同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「スープブギョウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。』ので、
『かかる構成においては、「スープ」の文字部分を省略して、構成中の「奉行」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、ほかに構成中の「奉行」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。』
と判断され、「スープ奉行」は「奉行」と非類似とされたのでした。※
うんうん、「鍋奉行」の「鍋」の部分を省略して、「奉行」とは言わないしね…(ハナシがちょっと違う?)。
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※ちなみに、この審判の請求人(つまり出願人)は、東洋水産(株)なのでした。マルちゃんでございます。わたくしは赤い方が好きです。
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コメント
Unknown
ワタシはアク代官と呼ばれています。
山吹色の饅頭とは縁のない生活ですが、、、
Unknown
「おぬしも悪よのぅ」とつぶやきつつ、アク取りをしているお姿が目に浮かびます…