<平成20年(行ケ)第10414号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
昨日、ある人とドラゴンズの話題をしていました。その人が力説するに「今年は前回優勝した年と同じ条件が揃っているので優勝間違いなし!」ということでした。
そして開幕投手は?…ここは意表をついて、マサさんでお願いします(びっくりした?)
さて、今日は、50条の不使用取消審判の審決取消請求事件です。商標登録取消し(請求にかかる役務の部分)の審決が出てしまったので、商標権者が原告となって提訴しました。
対象となった登録商標はこちら。
指定役務:
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」など。
なお、審判請求人(被告)が取消しを請求した役務に下線を付しています。
では、商標権者(原告)が登録商標を使用していた(と主張する)態様は?
・原告のHPで、他社スーパースィープが製作した音楽CDに関し、CDの内容、品番、価格、発売日などとともに「購入方法:スーパースィープ通販及びメッセサンオー様、予約受付:2005 年1 月17日(月)より開始」との表示がされていました。また、画面左上には本件商標が表示されていました。
この画面の「スーパースィープ通販」の部分をクリックすると株式会社スーパースィープのホームページにリンクされ、当該商品を購入できるようになっていました。
・原告のHP左上画面に本件商標が表示され、その下の「製品一覧」をクリックすると、右側画面に「ロックマンエグゼトランスミッション」、「ストリートファイターEX plus α」等の商品が現れました。
「ロックマンエグゼトランスミッション」の欄には、「株式会社カプコン様のページへリンクします。」とともに商品の簡単な説明が表示され、その際左側に本件商標もそのまま表示されました。
そして「ロックマンエグゼトランスミッション」をクリックすると株式会社カプコンのホームページに移動し、同社のHPで「ロックマンエグゼトランスミッション」等のゲームを購入することのできる画面が現れました。
また、「ストリートファイターEX plus α」の欄には、商品の簡単な説明が記載されていて、当該画面をクリックすると株式会社カプコンのホームページの紹介ページへリンクされました。
さて、不使用だとして審判請求されていた役務は「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与」でした。
上記の商標権者(原告)の使用態様からして、商標登録を取消した審決は取り消すべしと判断されたのか否か?
…答えは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけるとうれしいです。
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