昨日久しぶりに自宅で焼きソバを作ろうと思って買い物をしていたとき、ふと自宅のソースの存否に疑義が生じました(しばらく見とらん…)。ここは安全サイドに立って、念のため新たにソースを購入することにいたしました。
さて、スーパーのソースコーナーを見てみると…
KAGOME、コーミ、おたふくですか。
おたふくだけ関西っぽいですね。→棚ではKAGOME、コーミが圧倒的なシェアを確保しております。
調味料ってモロ地域性が出るから、名古屋以外の地域では異なったシェア分布になるんでしょうね。
ちなみに
「値段は高いが、いーいお味です」
って商標になりませんか?3条1項6号でダメ?
最近、キャッチフレーズも結構イケテルから、意外に登録になったりして?
しかも周知著名だから3条2項適用できたりして??(後日記入:←ウソです。6号は適用なしですね。すみません!)
…え?周知著名性に疑義あり?
ご存知ないんですか?山本陽子さんがTVから語りかけてきませんか…
東海地方にお住まいじゃないんですね…
本日は久しぶりにソースを眺めてしみじみ思ったことでありました。
また次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!」へ。
・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
コメント
Unknown
3条2項適用に関しては、
1.広告媒体における実績
(TVCMにおけるオンエア頻度、紙面媒体による掲載頻度)
2.インターネット検索でのヒット件数、
等でいけます?
スーパーで主婦に直撃インタビューっていうのは、意見書に書けませんか?
「yyyy年mm月dd日に代理人が愛知県名古屋市○○区ピアゴ××店に於いて、消費者対象に周知度調査を行ったところ以下の様な結果を得た」みたいに。
ダメですか。
Unknown
3条2項の審査基準では「特定の者の出所表示として、その商品~の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。」とされているので、全国的かどうかがポイントになるかと…。
また、「いーいお味です」なのか「いいお味です」なのか、聞き手によって認識が異なるおは、同一性で問題にならないかな?
あるいは、書体はどうなんだ?とか…
Unknown
3条2項の適用で以前から気になっているのですが、
「素数&素数♪いい気分」のコンビニは全国制覇するまで3条2項適用は無いってことなんでしょうか?
当地でも確か10年程前は出店していませんでしたし、四国では今でも出店していないはずなんですが、、、
ドミナント出店方式は、進出済地域では圧倒的な著名性を得るはずなので、運用においては何らかの調整が必要に思いますがどうなんでしょうかね。
※業務連絡
例の件、そろそろ始動したいと思います。
Unknown
地方で圧倒的な著名性がある場合、悩ましいですよね…。
ある著名な先生は「3条2項は例外的規定なんだから、~真にやむをえないときにのみその適用を求めるよう努めるべき」と仰ってますね。
一方、私が遥か昔に使っていた論文試験のレジメには「「認識」の程度は、原則として、全国的に需要者間に広く認識されることが求められるが、商品又は役務が特定の需要者に取り扱われる場合や、特定の地域のみで流通している場合には、この限りではない。」なんて書いてあったりします。
どっちやねん!?
…優等生的な答えとしては「事案に応じて適切に判断すべきである」ですか。
※ラジャーです。始動いたしましょう
Unknown
地方で圧倒的な著名性がある場合、悩ましいですよね…。
ある著名な先生は「3条2項は例外的規定なんだから、~真にやむをえないときにのみその適用を求めるよう努めるべき」と仰ってますね。
一方、私が遥か昔に使っていた論文試験のレジメには「「認識」の程度は、原則として、全国的に需要者間に広く認識されることが求められるが、商品又は役務が特定の需要者に取り扱われる場合や、特定の地域のみで流通している場合には、この限りではない。」なんて書いてあったりします。
ちなみに、『商標審査基準の解説(第五版)』では、商標の「使用地域」に関して、「使用商品によっては必ずしも全国的な使用を必要としない場合もある(流通が一部の地域ないし専門家に限られる商品等)。役務については、流通がないという性質や提供業者が小規模事業者が多いという事情も考慮されるべきである。」とされていますね。
で…優等生的な答えとしては「事案に応じて適切に判断すべきである」ですか?
※ラジャーです。始動いたしましょう
Unknown
自分のコメントにダメ出しです。
つーか、3条1項6号は3条2項の対象になってないし。
理由:識別力を生じたときは、文理上6号に該当しなくなるからである(模範解答)。