<平成21年(行ケ)第10022号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
今日も良い天気。なのに一人ぼっちで事務所にこもっています。
クライミングはベストシーズンを迎えているというのに…もうヤケクソです。
でも、ようやくK2越えました(=仕事の大ピーク越えた)。単独・無酸素登頂はきつかった~。
まだまだブロード・ピーク辺りで、気を抜くと遭難してしまいそうなので、テンションキープしないといかんですが。
などとココロ新たにしていたら、突然電話が。
とても高齢の女性の方らしく、少々お話の内容がわかりにくかったのですが、どうもカード(ファイナンス?)の請求のことについてお尋ねされたかったらしい。
なぜに特許事務所に電話を?と、お尋ねしたら、「ここに電話かけろと言われた」とのこと。
え…。それって、何か詐欺的な話では…??
それで、「申し訳ございませんが、特許事務所ではお手伝いできることはございません」的なことを申し上げたら、突然ブチっと切られた…。
やれやれ、大丈夫だろうか。
さて。
私がK2と格闘している間に判決もばんばん出たみたいで、キャッチアップできとらんかったです。
その判決の中から、今日は一つご紹介。
う~、この判決読んでたら、腹減ってくる…などと思わせる事件でございます。
○事件の概要
原告が、下記の商標(本願商標)を出願したら、そのまた下記の引用商標によって、4条1項11号該当するとして拒絶審決が出されました。それで、原告が審決を不服として請求したのが、この事件です。
当然ですが、この事件の争点は、本願商標と引用商標が類似するか否か、です。
本願商標(商願2006-40747)、指定商品:第30類「ピザ」など。
引用商標(登録第4867330号)、指定商品:第30類「ピザ」など。
さあ、皆さんは、この商標同士の類否、どう思われますか?
素直なココロで考えてみてください。
“ホース(フォース)を使え、ホースを使うのじゃ…”
…で、裁判所が出した答えは、次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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