あけましておめでとうございます。
2025年もどうぞよろしくお願いいたします。
寒い日が続きますが、みなさまどうぞお体に気をつけてお過ごしください。
名古屋では今朝、2022年12月24日以来、約2年ぶりに積雪が観測されました。
さて、年が変わったということは、そうですね。商標出願に適用される類似商品・役務審査基準が2025年版になるということです。
今回の審査基準の変更は、ニース国際分類が第12-2025版に更新されたことによるものです。
変更の中でもとりわけ気を付けるべきなのは、これまで44類に分類されていた「介護」が45類に移行されたことでしょう。
44類 → 45類
これは、ニース国際分類のClass 25に”providing non-medical in-home care services for individuals」(参考訳︓家事の代行、在宅での介護及びベビーシッティング)”が追加されたことによるそうです。
施設における介護と、訪問による介護、どちらも45類になりました。
審査基準によると、各類のサービスは、以下のように表現されています。
主として、人又は事業所が人及び動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生及び美容ケア、並びに農業、水産養殖業、園芸及び林業の分野に関連するサービス
45類:
主として、法律及び警備、並びに個々の需要に応じて他人が提供する特定の人的及び社会的サービス
介護は、医療・衛生ケア分野のサービスではなく、個々の需要に応じた人的及び社会的サービスと解釈されることになったようです。
介護・育児は、家事と同じで45類……ということですね。
また、類移行ではありませんが、表示変更された商品もあります。
「菓子」については、29類と第30類にまたがった分類は変わりませんが、
それぞれ表示が変更されました。
「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」
→ 「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。) 」
・30類
「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」
→ 「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」
これは、ニース国際分類のClass 29に”tofu-based snack food”(参考訳︓豆腐を主原料とするスナック食品)が追加されたため、29類に分類される商品を主原料とする菓子は29類に属することを明確にすることを意図したらしいですが、正直わかりにくい記載になってしまったなという感想です。
「食用園芸作物」は「栽培する食用の蔬菜(野菜や青物)・果実などの作物」をさすとのことです。
「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について P1
また、国際分類の方の解説では少し詳しく説明されていたので、ご紹介しておきます。
菓子のうち、第29類に属する商品を主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は本類に属し、それ以外の商品は第30類に属します。
例えば、「甘納豆」は、豆を糖蜜で煮詰め、砂糖をまぶした和菓子ですが、砂糖で調理されていても、根本的な性質や形状が変化していないため、第29類に属します。その他、「甘栗」「焼きりんご」なども本類の菓子に属します。
また、「ポテトチップス」は、「ポテトチップ菓子」(30A01)と「調理用ポテトチップ」(32F04)の両方を含む表示を指すものとして本類に属します。
一方、例えば、「ケーキ」「タルト」「パイ」「クッキー」「キャラメル」「アイスクリーム」「シャーベット」「チョコレート」などは、それらの原材料中に、第29類に属する商品(例えば、果物、ナッツ等)が最も多く含まれていたとしても、第29類に属する商品の根本的な性質や形状が変化しており、最終的には異なる商品になっているといえるため、第30類の菓子に該当します。また、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」は、ナッツやポテトチップスを用いていても、チョコレート菓子として第30類に属します。
他にも追加・変更・削除されたものがたくさんありますが、うっかり古い知識に依ってしまわないよう、しっかり覚えておこうと思います。
[担当:岩田]
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