昨日のお昼は女子でランチ会でしたす(←自分のこと「女子」って呼んでいいのか?いいですね?)。
そして昨日は木曜日。意匠の新着審決のご紹介日でした。張り切っていってみよー!(あれ?今日は金曜日?…)
■■■意匠新着審決【3条1項3号系】【9条系】
●不服2010-9003
意匠に係る物品「冷蔵庫」
本願意匠(意願2008- 26256)と引用意匠(意匠登録第1242694号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 基本的態様における、外形全体及び本体正面を6枚の扉によって分割構成した共通点につき登録意匠等を参酌。具体的態様における、各段の扉部のそれぞれの扉の上下端に認められる共通点につき登録意匠等を参酌。
本願意匠
引用意匠
『両意匠には、6枚の扉からなる本体正面の左右両側端において、本願意匠は丸稜を形成したのに対し、引用意匠は角稜を形成した点、上段の扉部において、本願意匠は、左扉の下部に横長矩形の操作・表示部を設けたのに対し、引用意匠は、操作・表示部を設けていない点、中段の扉部において、本願意匠は、各扉の正面から側面に至る表面全体を不透明な同一部材によって一つながりに形成したのに対し、引用意匠は正面のみ透明部材で覆った点、各段の扉部同士が近接する部位に表された正面視横一直線状の帯状へこみ部につき、本願意匠の奥壁面は、左右側が上下の扉面と近似した形状で、途中から奥へ波状にへこませたのに対し、引用意匠は、左右側端から緩やかな弧状にへこませた点、等の差異が認められ、これら差異点に係る態様が相俟った視覚的効果は、共通点のもたらす効果を凌いで、両意匠の類似性についての判断を左右するというべきである。』
●不服2010-9004
意匠に係る物品「冷蔵庫」
本願意匠(意願2008- 15815)と引用意匠(意匠登録第1289599号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 需要者
*公知意匠の参酌: 基本的態様における、外形全体及び本体正面を縦に4段の収納部に大きく分割し、上2段の収納部は、更に2枚の扉に分割して、収納部前面を計6枚の扉によって構成した共通点につき公知資料等を参酌(下の公知意匠)。具体的態様における、正面の面取や膨らみ等の凹凸の態様や手掛け部の正面視形状の共通点につき『公知例が例示するまでもなく多数見受けられる』。
本願意匠
引用意匠
公知意匠
『両意匠には、最上段の収納部につき、左扉の下部に、本願意匠は横長矩形状の操作・表示部を設けたのに対し、引用意匠は操作・表示部を設けていない点、下端の手掛け部を、本願意匠は、左右の面取部に至るまでの正面の幅略一杯に設けたのに対し、引用意匠は、左右の面取部との間に余地部を残して設けた点、下2段の収納部の手掛け部につき、本願意匠は、扉の上端中央に正面が横長矩形状に開口した別部材を取付け、その上辺の前端を鉤状に下方に突出させて指掛け部としたのに対し、引用意匠は、扉の上端中央を横長矩形状に切り欠き、下辺を奥下方へ傾斜させて指掛け部とした点、そして、手掛け部の全てにつき、引用意匠は手掛け部内奥を暗調子としたのに対し、本願意匠は手掛け部内奥を暗調子とはしていない点、等の差異があり、これらの差異点に係る態様は、使用時において頻繁に手に触れる位置にあって、操作・表示部の有無の点は、冷蔵庫の作動状態の監視・調整が容易にできるか否かの機能上の差異を、また、指掛け部の態様の差異も、収納部の開け閉めを順手で行うか逆手で行うかや、当該部位に埃がたまりやすいか否か等の使用状態の差異を需要者に強く印象付けるものであるから、これらの差異が相俟った視覚的効果は、共通点のもたらす視覚効果を凌いで、両意匠の類否判断を左右するというべきである。』
●不服2010-16951
意匠に係る物品「車載用ディスクプレーヤ付位置認識誘導機」
本願意匠(意願2009- 24183)と引用意匠(意匠課公知資料番号第HC20023178号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 前面の大部分を占める表示部と左右両端部に形成された操作部からなる一致点につき『この意匠の属する分野においては,極めて普通にみられる態様』。
本願意匠
引用意匠
『相違点については,とりわけ,枠部,画面表示部及び操作部がそれぞれ別の部材を用いず,かつ,各部が凹凸のない面一のフラットなパネルで形成されている点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであり,また,この種の物品の使用状態は,自動車のダッシュボードに組み込まれ,前面部のみが露出し,他の面は通常見ることがないものであり,前面部の相違が類否判断に大きく影響するものであることから,上記相違点は,僅かな相違とはいえないものであり,類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。』
●不服2010-15483
意匠に係る物品「作業機用ジョイスティック」
本願意匠(意願2009- 8663)と引用意匠(意匠登録第1169220号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 需要者
*公知意匠の参酌: 本願意匠の操作部パネル面を球面状とした態様につき『既に本願意匠の出願前から見られる』。
本願意匠
引用意匠
『本願意匠の操作部パネル面を球面状とした態様は、既に本願意匠の出願前から見られることを勘案すれば、本願意匠独自の特徴とはいえないし、本願意匠の球面はなだらかであるから格別目立つものというほどではないものの、そこにスイッチが配されることを考慮すれば、球面状であるか平坦面であるかは需要者の注意を惹く相違といえ、さらに、背面がわとの境界部の相違も加味すると、相違点による形態が引用意匠とは異なる意匠的効果を表しており、両意匠は一部共通する態様を有していても、意匠全体として起こさせる美感は、両意匠で異なるというべきである。』
■■■意匠新着審決【3条2項系】
本願意匠(意願2009- 12385)は、引用意匠1~5(意匠課公知資料番号第HD12003299号等)に基づき容易に創作できた意匠とはいえないと判断されました。
*公知意匠の参酌: なし
本願意匠
引用意匠1
引用意匠2
引用意匠3
引用意匠4
引用意匠5
『…(a)切れ込みの形状と位置について、意匠1は切れ込みを有しておらず、意匠2ないし意匠4は、円弧状の切れ込みを設けてはいるが、甲側のほぼ中央に設けられ、意匠5は、手のひら側のやや小指寄りの位置に切れ込みを設けてはいるが、直線状で切れ込みの態様も異なるもので、意匠1と意匠2ないし意匠5を組み合わせても、本願意匠のような左右非対称で、切れ込みの位置が小指寄りに変位した位置の切れ込みの形状と位置にはならず、次に、(b)切れ込みの両側のライン形状について、意匠2ないし意匠5のいずれの手袋においても、本願の意匠のような、左右が曲率の異なる円弧状で、片側に変位した左右非対称の端縁部ラインは認められず、いずれも本願意匠とは態様が異なるものであるから、意匠1と意匠2ないし意匠5を組み合わせても、本願意匠の切れ込みの両側のライン形状を導き出すことはできず、意匠1と意匠2ないし意匠5を組み合わせても、本願意匠を容易に創作することができたとはいえない。
そして、本願意匠の甲側の切れ込みと手のひら側の切れ込みが同一形状で重なる点は、本願意匠の独自の特徴をなすものであり、また、側面からも円弧状ラインが視認でき、甲側及び手のひら側からは、切れ込みから手袋の裏側が視認できない形態についても、本願の出願前に知られていたものではなく、従来のものに見られない新規な態様といえ、…』
■■■意匠新着審決【3条1項系】
●不服2010-15145
意匠に係る物品「排ガス分析計」
本願意匠(意願2009- 7649)の意匠に係る物品の使用状態について、十分に理解をすることができるので、3条1項柱書の要件を満たすと認められました。
本願意匠
『…本願の意匠に係る物品への排ガスの導入についての説明、及び測定結果の外部機器への出力についての説明…、この種の物品においては、排気ガス発生源から直接排ガスを導入するタイプのもの以外にも、サンプリング装置等により排ガスが収容されたバッグ等を内部に装着するタイプもあることが知られている事実に照らせば、本願の意匠に係る物品の使用状態について、十分に理解をすることができる…
すなわち、排ガス分析計へのガスの供給に、サンプリング装置等によって捕集したバッグを用いることはこの種物品において従来から確立された手法であり(例えば、公開特許公報 特開平5-281139号、特開2005-55333号)、供給部が外観に表れないものも当業者であれば想定することができる。また、この種分析計において、分析結果を外部モニター等に出力し、表示することは従来からよく見受けられる態様である。』
本日は以上です!明日は商標の審決をご紹介できるかなー。明日も見ていただけるのであればぷちっと押してくださいね…
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この度の大地震で被災された方々及び亡くなられた方々に心よりお見舞い申し上げますと共に哀悼の意を表します。
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
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