それでは、前回の答えです。
A:
これは、審査では一旦NGされたようですが、審判ではOKとなりました。理由は、切れ目が入っているので、全体として一種の矢印状又は針状の図形商標と認識され、識別力を有するため。
B:
これも、審査では一旦NGとされたようですが、審判ではOKとなりました。
理由は、赤く彩色されたやや肉厚の2本の直線が約140度で交差している態様であるところ、単なる記号の「×」やローマ字の「X]を彩色したものではなく、普通に採択される文字の表示態様の域を脱しており、識別力を有するため。
単純な図形で識別力があるか否かビミョーな場合、審判までいってチャレンジする気があれば認められる可能性もある…かも…??という例でしょうか…?
本日はこの辺で。次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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