本日の前菜(商標仕立て)

その大臣商標は誤信させますか?

 昨日の続きです。 まず、行政組織や行政機関と関連ありそうな商標は、それが「公序良俗違反」に該当するか否かが問題となります。つまり、行政組織や行政機関を示す公的な名称や別称として認識される可能性があり、その組織や機関と関わりがあるかのように...
本日の前菜(商標仕立て)

大臣も商標に?

 皆が辞めろと言っていたときは「ボク、辞めない」と頑張り、一方国会が始まったばかりなのに自ら辞めると言い出すとは、アベっち、一体…。 ところで、内閣総理大臣は「ソーリ!」とか「首相」とか称されます(「総裁」でもありますね)。そして内閣は行政...
気まぐれ商標判例膳

商標の類否の事件をもう一つ

<平成19年(行ケ)第10039号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 昨日に引き続き商標の類否に関する事件をもう一つ。今回は称呼『ニワカ』が同じ商標同士は類似?についてです。  原告の本願商標は引用商標と類似するとして拒絶査定が出されま...
気まぐれ商標判例膳

どれを商標の類否判断の参考に?

<平成19年(行ケ)第10090号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 久し振りの判例紹介です。本事件は、称呼が『カイ』という商標の類否に関するものです。 商標の類否は、「称呼(読み方)」、「外観(見た目)」、「観念(イメージ)」のいずれ...
本日の前菜(商標仕立て)

ここまでか…

 商標登録されても、登録商標を指定商品・指定役務に使用していなければ取消審判を請求される可能性があります。 どういった場合が「登録商標の指定商品・指定役務についての使用」といえるのか?の続きです。 登録商標と全く同一でなく多少変更を加えたも...
本日の前菜(商標仕立て)

どこまでだったら使用と認められる?

 唐突ですが、社名が商標登録できたとしましょう。登録した社名商標は「あいぎ」です(指定商品はあ「ボールペン」)。 でも、商標は登録したら完全に安心というわけではありません。継続して3年以上登録商標を使っていないときは、その商標登録が取消され...
本日の前菜(商標仕立て)

あなたの登録商標、使えますか?

 昨日までは、『識別力なし!』とされるような商標でも、例外的に商標登録されることがある、という話でした。 例外的に商標登録されるためには大変な条件をクリアする必要がありましたが、せっかく登録されても、この商標権はなかなか使いづらい…何故でし...
本日の前菜(商標仕立て)

うなぎパイOK、チョコケーキNG、なのは…

 指定商品「うなぎを加味したパイ菓子」のネーミング「うなぎパイ」。 商品の内容そのまんまのネーミングなのに、なんで商標登録されてまったの~?の続きです。 『商標としての識別力がなし!』とされるネーミングでも、それを聞けば「あの商品ね」と直ぐ...
本日の前菜(商標仕立て)

ダンスでうなぎ…

 唐突ですが、あいぎ特許事務所には、社交ダンスの元学生チャンピオンが在籍しております。得意科目は「ラテン」だそうです。 先週末、静岡県で行われたダンス大会に彼女が出場したので、お土産に「うなぎパイ」をいただきました。ちなみに彼女は部門優勝(...
本日の前菜(商標仕立て)

システム全体とソフトの商標的関係とは…

 昨日の続きです。 B社が車両位置表示システムについて「Xシステム」というネーミングを使うことが、A社の商標権「X」(指定役務:「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の侵害となるか否かについて。 B社は確かに、車両位置表示システム用...
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