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本日の前菜(商標仕立て)

権利譲渡に国の同意が要るとは

 昨日のNスペは面白かったです(番組の内容はこちら)。 中国のニセモノ、とうとう国内ブランドも標的にされるようになったのですね。感慨深いものがあります(?) ところでわたくし、相変わらず本筋にあまり関係ないコトが気になってしまいました。 そ...
本日の前菜(商標仕立て)

文字の外観類似

 昨日は商標の話から外れてしまいました…すみません。  昨日も冒頭で述べましたが、ある商標Aとある商標Bが似ているか否かを判断するには、称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(イメージ)のいずれか1つが似ていれば『似ている』とする、というのが...
本日の前菜(商標仕立て)

アクセントの違いも類否判断の要素

 ある商標Aとある商標Bが似ているか否かを判断するには、称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(イメージ)のいずれか1つが似ていれば『似ている』とする、というのが基本的なセオリーです。 例えば、自分が出願したのが商標Aで、それが既登録商標Bと...
気まぐれ商標判例膳

また苦言を…

 先週の続きです。原告の登録商標「Shoop」が「CHOOP」を引用商標として商標表4条1項10号で無効とされた審決に対し、原告が取消しを求めた訴訟でした。 商標法4条1項10号違反に該当するには、次の3つの要件を満たす必要がありました。 ...
気まぐれ商標判例膳

セクシーなB系か、かわゆいティーンズ向けか

<平成19年(行ケ)第10172号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) ビ、B系って…なに?と焦った方!わたくしと同じですね B系というのは「黒人女性のファッションを意識し、セクシーさを趣向とする被服やファッション関連商品についてのファッ...
気まぐれ商標判例膳

おしゃれでも、それだけでは

 昨日の続きです。  原告は、「濃紺色」という色彩自体が不正競争防止法の保護対象となるわけではなく、“単身者用家電”という製品と濃紺色という色彩の結合、つまり、従来の家電製品にほとんど採用されてなかった色彩を“単身者用家電”に使った点に、商...
気まぐれ商標判例膳

今までにない色?の保護

 昨日もカラフルなイルミネーションを横目で見つつ寂しく帰りました。 カラフル…ということで、今日は「色」の話です。商標の話ではないですが… ときどきお客さんに「この色、今までにない色だったんですよ。色のデザインの権利、取れませんかね?」と聞...
気まぐれ商標判例膳

キモはもう一つあった

 あわわ、早朝書ききれなかったので、昼休みに続きを書いています。 先週取り上げた「花粉」の話、この話にはもう一つキモがありましたが、あまり言及しなかったので、また取り上げます。(先週の記事はこちらとこちらご覧下さい) 先週の話では、裁判所が...
気まぐれ商標判例膳

ハマりましたか?すみません…

 昨日の侵害訴訟の事件の続きです。 原告は登録商標は「花粉/かふん」の専用使用権者で、専用使用権が設定された商品は「のど飴及びキャンディー」でした。 一方、被告が使用していた商標(ネーミング)は「花粉のど飴」で、使用商品は「のど飴(キャンデ...
気まぐれ商標判例膳

鼻がむずむずする商標

<平成14年(ワ)第10522号 商標専用使用権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら) ここ2年ほど、年間を通じてくしゃみが出がちです。杉の花粉が飛び交う春だけでなく、夏も秋も冬も。想定外のTPOで不意にくしゃみ出たりすると、我ながらびっく...
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