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本日の前菜(商標仕立て)

アクセントの違いも類否判断の要素

 ある商標Aとある商標Bが似ているか否かを判断するには、称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(イメージ)のいずれか1つが似ていれば『似ている』とする、というのが基本的なセオリーです。 例えば、自分が出願したのが商標Aで、それが既登録商標Bと...
気まぐれ商標判例膳

また苦言を…

 先週の続きです。原告の登録商標「Shoop」が「CHOOP」を引用商標として商標表4条1項10号で無効とされた審決に対し、原告が取消しを求めた訴訟でした。 商標法4条1項10号違反に該当するには、次の3つの要件を満たす必要がありました。 ...
気まぐれ商標判例膳

セクシーなB系か、かわゆいティーンズ向けか

<平成19年(行ケ)第10172号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) ビ、B系って…なに?と焦った方!わたくしと同じですね B系というのは「黒人女性のファッションを意識し、セクシーさを趣向とする被服やファッション関連商品についてのファッ...
気まぐれ商標判例膳

おしゃれでも、それだけでは

 昨日の続きです。  原告は、「濃紺色」という色彩自体が不正競争防止法の保護対象となるわけではなく、“単身者用家電”という製品と濃紺色という色彩の結合、つまり、従来の家電製品にほとんど採用されてなかった色彩を“単身者用家電”に使った点に、商...
気まぐれ商標判例膳

今までにない色?の保護

 昨日もカラフルなイルミネーションを横目で見つつ寂しく帰りました。 カラフル…ということで、今日は「色」の話です。商標の話ではないですが… ときどきお客さんに「この色、今までにない色だったんですよ。色のデザインの権利、取れませんかね?」と聞...
気まぐれ商標判例膳

キモはもう一つあった

 あわわ、早朝書ききれなかったので、昼休みに続きを書いています。 先週取り上げた「花粉」の話、この話にはもう一つキモがありましたが、あまり言及しなかったので、また取り上げます。(先週の記事はこちらとこちらご覧下さい) 先週の話では、裁判所が...
気まぐれ商標判例膳

ハマりましたか?すみません…

 昨日の侵害訴訟の事件の続きです。 原告は登録商標は「花粉/かふん」の専用使用権者で、専用使用権が設定された商品は「のど飴及びキャンディー」でした。 一方、被告が使用していた商標(ネーミング)は「花粉のど飴」で、使用商品は「のど飴(キャンデ...
気まぐれ商標判例膳

鼻がむずむずする商標

<平成14年(ワ)第10522号 商標専用使用権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら) ここ2年ほど、年間を通じてくしゃみが出がちです。杉の花粉が飛び交う春だけでなく、夏も秋も冬も。想定外のTPOで不意にくしゃみ出たりすると、我ながらびっく...
本日の前菜(商標仕立て)

商標の使用権剥奪。それも仕方なし?

 黒豆プリンの消費期限・賞味期限のラベル張替等で問題となった高級料亭に対し、持ち株会社の役員会が商標の使用権剥奪を決議案として提出する考えだというニュースがありました(関連記事はこちら)。 「吉兆」の商標権は持ち株会社が持っているようですが...
気まぐれ商標判例膳

その商標、誰に知られているかが問題なのです

 さて、先週の『DB9』の続きです。 あ、アストン・マーチンの車種名です。「データベース9」じゃないです。 裁判所は『DB9』について、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標だ」と判断したのでした。 でも、結論としては登録でき...
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