気まぐれ商標判例膳

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またヌーブラ(NuBra)の事件ですが

 さて、昨日の続きです。 被告の行為は、立替支払い(ファイナンス)か、売買か。 これについて、裁判所はこう述べました。 『利益率の高低は、本件販売の法的性質が売買か立替払いであるかとの判断には直接関係のないことであり、また、商品が転売される...
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立替払い(ファイナンス)か売買か

<平成19年(ワ)第12770号 損害賠償等請求事件>(判決文はこちら) 今回は商標の侵害事件で、原告は「NuBra」「Nubra Feather Lite」の2つの商標権を持っている米国の企業です。指定商品はブラジャー。つまり「ヌーブラ」...
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社保庁の業務用の内部資料として?

 さて、前回の続きです。 社保庁のLANシステムの電子掲示板に原告の執筆記事を無断転載したことが、原告の著作権侵害となるか否か。 裁判所は、国側の主張に対して、こう述べました。端折って要約致します。 『42条1項というのは、特定の場合に、著...
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LANシステムの掲示板への無断転載

<平成19年(ワ)第15231号著作権侵害行為差止等請求事件>(判決文はこちら) 商標の事件ではありませんが、ちょっとおもしろかったのでご紹介致します。 この事件の原告は、官僚問題、マスコミ問題などを取り上げてきたジャーナリストさんで、近年...
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「CLEAR IMPRESSION」vs.「clear-fort」。どっちの度が高い?

 本日も「CLEAR」と「CLEAR IMPRESSION」の事件を引っ張ります。 さて、実は、被告の子会社は、ロゴ2について、この事件より前に商標登録出願をしたことがありました。 (ロゴ2:上段に大きく「CLEAR」、下段にやや大きく「I...
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アパレルブランドの個性の浸透

 昨日の続きです。 被告がJJのタイアップ広告で使用したロゴ2~ロゴ5が、原告の登録商標「CLEAR」の商標権侵害となるか否か。ちなみに、ロゴ2~ロゴ5は、「CLEAR」が「IMPRESSION」に比べて特に目立つとはいえない感じで表示する...
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神戸系可愛ゴーvs.東京エレガンス系モテ服

<平成19年(ワ)第3024号 商標権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら) 本日のタイトルを見て、「か、可愛ゴーって何?」と思ったアナタ!わたくしと同じですね 「可愛ゴー」とは、「可愛くてゴージャス」の略称で、「女らしくて上品かつ華やかな...
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「iモード」が公序良俗違反…?

<平成19年(行ケ)第10303号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 原告は、NTTドコモの登録商標「iモード」を無効にする審判請求をしましたが、請求が認められなかったので、裁判所に提起したのがこの事件です。 (なお、原告は、発明の名称...
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貴鶏屋はどうやって喜度利家を見つけた?

<平成19年(ワ)第13265号 損害賠償請求事件>(判決文はこちら) 珍しくわずか4頁の判決です(代理人をたててなかったから…かも?)。 原告は「貴鶏屋」という登録商標の商標権者です。大阪で「貴鶏屋」の居酒屋チェーンを展開しているようです...
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ヒュンメル(hummel)はサッカーファンに知られてるけど…

 昨日の続きです。 スニーカー・カジュアルシューズ(短靴)に使われている「<<」の図柄模様がヒュンメル社の周知な商品等表示であると認められたか。 まず「<<」の図柄模様がヒュンメル社の商品等表示に該当するということは...
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