気まぐれ商標判例膳 ぼんやりしてると
昨日の続きです。判決に付された意見について。 この事件の被告は、原告登録商標の指定商品中「自動車並びにびにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」について取消審判を請求した請求人でした。 さて、この「及びこれらに類似する商品」につい...
気まぐれ商標判例膳
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