気まぐれ商標判例膳 商品・サービス内容等を普通に表す商標は登録不可 <平成18年(行ケ)第10411号 審決取消請求事件> 指定役務(サービス)を「タクシーによる輸送,車椅子の貸与」とする本願商標「介護タクシー」は、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当し登録を受けることはできない、との拒絶査定を妥当と... 2007.02.12 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 著名商標と混同を生じる商標は登録不可 <平成18年(行ケ)第10307号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 『頭部を表す円輪郭の図形と帽子のひさしに見立てた文字部分「Heads」から成る登録商標は、引用商標「HEAD」等と混同を生じるものであり、商標法第4条第1項第15号に... 2007.02.02 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 食べていいの?立体商標 動物の形を模した食べ物って、ちょっと食べるのを躊躇しませんか?かわいいわんちゃんの臀部か頚部か頭部か、どこから食べるべきか…と悩んでしまうのは私だけでしょうか。 ところで、つい先日、ひよ子の形を模した饅頭の立体商標の登録が無効となった事件... 2006.12.12 気まぐれ商標判例膳