著名商標と混同を生じる商標は登録不可

<平成18年(行ケ)第10307号 審決取消請求事件>(判決文こちら

 『頭部を表す円輪郭の図形帽子のひさしに見立てた文字部分「Heads」から成る登録商標は、引用商標「HEAD」等と混同を生じるものであり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである』とする無効審決の取消請求が棄却されました。

 登録商標引用商標等の指定商品は類似と推定できるものですが、審査段階において、登録商標引用商標等とは類似とは判断されなかった(第4条第1項第11号違反とはされなかった)ようです。
 
 しかし、引用商標権者が使用する商標引用商標等と同一範囲内の構成の商標)が我が国において広く知られた著名な商標と認められるとされ、登録商標はそれらの使用商標混同を生じる(第4条第1項第15号違反)とされました。

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