「本生」は商標でないって

<平成18年(行ケ)第10374号 審決取消請求事件>(判決文はこちら
 
 アサヒビール(株)が「ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として出願した「本生」(商願2000-135077)の商標登録が、裁判でも認められなかったようです。

 ここでおさらいです。
 商品やサービスの内容をそのまま表すような言葉は、商標登録できませんでした。

 じゃあ「本生」は?発泡酒のおいしそう~な内容をそのまま表していますよね。
 商標登録できないことが明白っぽいのに、アサヒビール(株)はどうして裁判まで行って「登録してくれ~」と争ったのでしょう?

 …といことについては、次回。
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