鼻がむずむずする商標

<平成14年(ワ)第10522号 商標専用使用権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら

 ここ2年ほど、年間を通じてくしゃみが出がちです。杉の花粉が飛び交う春だけでなく、夏も秋も冬も。想定外のTPOで不意にくしゃみ出たりすると、我ながらびっくりです。イネ科とかハウスダストとか(我が家なら納得)お友達になってしまったのでしょうか。

 さて、今朝も何回かくしゃみが出た後、ハナをズズとすすりながら、ふと「そういえばあんな事件があったよなぁ~」と思い出したのがこの事件です。

 ということで、今日はこの「商標専用使用権侵害差止等請求事件」を取り上げます

 あれ?この侵害訴訟の原告は商標権者ではありません。登録商標につき専用使用権を設定された者です。
 昨日は(おそらく)通常使用権の話でしたが、専用使用権って何でしょう?
 専用使用権というのは、これが設定された範囲では専用使用権者のみが独占的に使用でき、商標権者自身も使用できないという強い権利です。しかも、その範囲については侵害訴訟も提起できるのです。だからこの事件の原告は専用使用権者なのです。

 そして、原告の専用使用権が設定された登録商標は「花粉/かふん」。専用使用権が設定された商品は、指定商品「菓子、パン」のうち「のど飴及びキャンディー」。
 一方、被告が使用していた商標は「花粉のど飴」。使用商品は「のど飴(キャンディー)。なお、「花粉のど飴」には3タイプありました。
 (詳しくは
こちら

 被告が使用していた商標「花粉のど飴」を見たり聞いたりしたら、普通「花粉症に効く(かもしれない)のど飴かぁ」と思うのではないでしょうか。あ~、商品の内容をそのまま表す言葉だなぁ~、と。

 …と、ここまで書いたら、このブログを継続的にご覧いただいている方(ありがとうございます)なら、裁判所が被告行為を侵害と判断したか、非侵害と判断したか、想像できますか?

 答えはぁ~~っ、明日。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
  ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました