<平成18年(行ケ)第10307号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
『頭部を表す円輪郭の図形と帽子のひさしに見立てた文字部分「Heads」から成る登録商標は、引用商標「HEAD」等と混同を生じるものであり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである』とする無効審決の取消請求が棄却されました。
登録商標と引用商標等の指定商品は類似と推定できるものですが、審査段階において、登録商標は引用商標等とは類似とは判断されなかった(第4条第1項第11号違反とはされなかった)ようです。
しかし、引用商標権者が使用する商標(引用商標等と同一範囲内の構成の商標)が我が国において広く知られた著名な商標と認められるとされ、登録商標はそれらの使用商標と混同を生じる(第4条第1項第15号違反)とされました。
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント