商品商標か、小売等役務(サービス)の商標かの区別は、ごく大雑把に言えば
・自社製造製品の販売を行う場合(プライベートブランドを含む): 商品商標、
・自社製造製品でなく他社製造製品の販売に伴うサービスを行う場合: 小売等役務(サービス)の商標、
ということになると思います。
じゃあ、商品商標と小売等役務の商標とでは、使い方に違いがあるのでしょうか?つまり、押えることのできる使用形態が異なるのでしょうか?
まず、商品との具体的な関連性があるような使用形態は、商品商標の使用と考えられます。
例えば、商品そのものに商標を刻印したり(石けん等)、商品の包装容器に直接印刷したり(ジュースの缶等)、その商品の値札やタグに表示する(衣服等)のはわかりやすいと思います。
また、広告チラシ・価格表に商品の写真を掲載して、その写真の近くに商標を表示すれば、その商品の商標と認識されますので、商品商標の使用と考えられます。
一方、商品との具体的な関連性が見出せないような使用形態は、小売等役務の商標の使用と考えられます。
例えば、店舗内の案内板・店舗の看板、陳列棚、会計用レジスター、店員の制服・名札等に商標を表示することは、小売等役務の商標の使用と考えられます。
また、ショッピングカート・買物かご、レジ袋・包装紙や、値札に表示した場合、それらが特定の商品専用でなく汎用されているものであれば、小売等役務の商標の使用と考えられます。
さらに、広告チラシでは、チラシの枠外や隅に小売業者等の商標を表示することは、小売等役務の商標の使用と考えられます。
つまり、ごく大雑把に言えば、
・その商品の識別表示と捉えられれば商品商標の使用、
・小売業者の識別表示と捉えられれば小売等役務の商標の使用、
ということになると思います。
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