食品の偽装は刑事罰の対象

 以前、ミートホープ社の食品偽装行為は不正競争防止法で規定する「不正競争」に該当するという話をしました(詳しくはこちら)。

 不正競争防止法では15項目の「不正競争」を規定していて、「不正競争」に対しては民事的救済措置として差し止め請求や損害賠償請求等が認められています。
 また、特定の「不正競争」については刑事罰が科せられることもあります。
 
 そして、ミートホープ社の食品偽装行為は刑事罰の対象になり得ますが、その裁判の判決が出たようです。
 札幌地裁の判決ですが、適用法令は不正競争防止法22条1項,21条2項1号,2条1項13号とされています(判決文はこちら)。

 ところで、弁理士が日頃チェックする判決としては、刑事のものは圧倒的に少ないです。
 いつも読んでいる判決文は淡々とした記載なので、今回の判決文中の、例えば「本件の犯情は非常に悪い。」といった感想的な文章を見ると、なんかムズムズします。まあ、新聞なんかで掲載されている刑事ものの判決文にも感想的な文章が記載されていることはよくありますけど…

 あ…また商標と全然関係ありませんでした…

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コメント

  1. Unknown
    本人以外の誰もが分からないというのは、とても素晴らしい技術と思うのですが・・・、罪と罰は別にして。
    将来、肉に関する技術として役立つと思ってる人居る筈。
    永仁の壷事件、ご存知ですか?
    専門家の役人であっても分からなかった。これはもう技術を通り越して神業と、私は思うのですが。

  2. Unknown
    偽装とか搾取といったことが無ければ…という前提なら、そういう評価もあり得そうですね。

    「永仁の壷事件」ですか。存じ上げませんでした。個人の“技能”の素晴らしさ?

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